教えて!住まいの先生

Q 賃貸マンションの退去時に修繕費を請求されました。本当に支払わなければならなかったのでしょうか。

請求されたのは天井クロスと洗面所のクッションフロアの張り替え代です。 天井には丸く電気の焦げ跡があり、クッションフロアはフロアに接する四点がゴムでできていた事に気が付かず長い間置いたままにしていた為黄色く色素沈着してしまいました。
立会退去の際に15分くらいじっくりと家の中を確認されこの2点を指摘されました。

普通に生活する中でついたもの、故意につけたものでなければ大家側の負担だと知っていたので、クッションフロアは私の過失だとしても電気の跡は仕方が無いものではないかと尋ねました。
しかし契約書に電気の焦げ跡は請求対象と記載があったようで、実際に記載がある部分を見せられました。その跡はうっすらとしたもので本当に焦げ跡であったのかどうかよく分かりませんでしたが、焦げ跡だと言い張られてしまいました。

立ち会いに来た業者の方は管理会社に委託されて来た方だったのでこの人にこれ以上言っても意味が無いかなと思ったのと、張り替えと聞くと5万円以上するのではと予想しましたが請求額が1万2千円程で安く感じてしまったので承諾して支払いました。

法的には支払う義務がない修繕費でも契約書に書いてあればそれを承諾して契約しているわけですから支払わなければいけないのかなと思いましたが、実際どうなのでしょうか。

また、クッションフロアの染みは私の過失ですが「故意につけた染み」に当てはまり支払い義務はあるのでしょうか。

退去の精算は終わっており返金を求めているわけでも無いですが、今後の為にお聞かせください。
何度も引越しをしていますが、あんなに目の前でじっくり家中を確認されたのも修繕費を請求されたのも初めてだったのでびっくりしてしまいました。
質問日時: 2022/5/11 03:04:43 回答受付終了
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回答

8 件中、1~8件を表示

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A 回答日時: 2022/5/11 12:01:06
不満があったら国民生活センターに相談しましょう。それでもダメとなったら諦めがつくでしょう
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A 回答日時: 2022/5/11 08:19:18
私なら一切支払わないですね。
言いがかりを付けて、小遣い稼ぎをしたいだけの話しです。
天井クロスなんぞ、構造的にそうなることを予期して契約書に記載した確信犯ですね。
またよくわかりませんがクッションフロアもあらかじめ注意されていたわけでもなく、普通に使ってただけですもんね。

今後もし何か請求されて、疑問が少しでもあれば、支払ってはいけません。
カモにされるだけです。
任意に支払わない人から取るのは至難のわざですから、きちんと納得してから支払いましょうね。
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A 回答日時: 2022/5/11 07:13:51
故意・・・わざと
過失・・・うっかり
の違いはありますが、故意も過失も入居者の責任は同じと
取られます。賃貸借契約書に必ず記載のある「善良なる管理者の注意義務」
がその起因です。簡単に言えば人から借りたものは大切に
使いなさいね、ということで不動産に限らない民法の法律です。
貴殿に過失という認識があるならば、その原状回復費用は負担しなければ
なりませんね。
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A 回答日時: 2022/5/11 07:04:59
クッションフロアに敢えて物を置いて利用したのは質問者さんの都合です。
なので過失です。
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A 回答日時: 2022/5/11 06:02:26
確か冷蔵庫や洗濯機などの重量物をおいていた跡の凹みは生活の範囲なので対象外ですが、冷蔵庫の裏などの電気焼けは請求範囲だったような気がします。
色素沈着もまぁ、古い物件とかなら元々あってもそのまま貸し回したりするようなとこなら多少ついても請求されないと思うけど、普通のところなら目立つような汚れが残れば多少の請求は来るかと。
ちなみに不動産や貸す側は嫌がるけど壁に画鋲の跡などは生活の範囲なので対象外なんですよね。
という基準だった気がしますけど、最新の基準ならまた違うかもしれません。
クロスや床の張替えは全体ではなくて部分的に計算されるし、住んだ年数と実際に張り替えたあとの経過年数にもよって負担割合はかわるし、全額請求というのは故意に汚した場合くらいしか聞かないので、普通にそんなもんです。
そんなにおかしな請求はされてないんじゃないかと思います。
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A 回答日時: 2022/5/11 05:12:28
ちょっと複雑な事になります。

当事者同士で合意して交わした契約書は有効です。

しかし、裁判すると、その約束をひっくり返されます。

日本やアメリカの裁判では消費者に甘く、事業者に厳しいので。

裁判したらあなたは勝てます。
ただし、あなたは契約内容を理解する能力のない人、約束を平気で破る人って印象を持たれます。今後の人生において、周囲の反応が変わってくるでしょう。

また、裁判せずに貸主に交渉しても貸主だって簡単に自分の利益を放棄しませんよ。

また、電気の焦げはガイドラインでは貸主負担です。

また、クッションフロアの凹みも借主が負担する必要はない。
逆に言えば、その程度で張り替えなくても、次の入居者も同じ場所に家具を置けば見えなくなるって解釈です。

しかし、現実には内覧時にそんな痕が残っていれば印象は悪く、契約チャンスを逃がします。

また、1.2万の請求は減価償却分は大家負担しているのでしょう。
かなり良心的な大家と思います。

今後は家具の足には敷板を敷くなどの気配りをしましょう。

民法では借主に善管注意義務を定めてます。
金払って借りていても、他人の物は自分の物以上に丁寧に扱えと言った法律です。
今後、余計な出費を出さないためにも気配りは忘れずに。
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A 回答日時: 2022/5/11 04:08:28
故意過失・善管注意義務違反は入居者の費用負担が一般的だと思います。

参考
https://www.kousha-chintai.com/blog/knowledge/lease-duty-of-care.php
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A 回答日時: 2022/5/11 03:29:27
借主負担なのは、故意だけではなく、過失があるものもです。

借主に過失があるのに貸主が負担するのは変ですからね。
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