教えて!住まいの先生

Q 所有権登記名義人住所変更を行いたい。 土地 単有(夫) 建物 共有(夫・妻) 「登記の目的」 1番所有権登記名義人住所変更 「原因」令和4年5月11日住所移転 「変更後の事項」新住所

「申請人」夫の住所(住民票コード)・氏名・電話番号
妻の住所(住民票コード)・氏名・電話番号
「添付情報」
昔の権利証しかありませんが、「登記原因証明情報」と記載する?
共に住民票コードも記載するので住民票の添付は不要?
「登録免許税」金2,000円
「不動産の表示」土地・建物の全部事項に掲載されている内容

このような記載の仕方で問題ないのでしょうか?
申請は夫・妻ごとに行わなければいけないのでしょうか?
夫が妻の分も申請に行く場合は、委任状が必要でしょうか?
委任状を付ける場合は、「添付情報」に委任状と書くのでしょうか?

以上、アドバイスをお願い致します。
質問日時: 2022/5/11 10:12:42 解決済み 解決日時: 2022/5/12 22:04:10
回答数: 3 閲覧数: 196 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/5/12 22:04:10
土地の申請人は夫ひとり、
建物の申請人は夫と妻
…ですので、1件ではできません。2件に分けてください。

人ごとでも、不動産ごとでも構いませんが、登録免許税は不動産の数×1000円ですから、
人ごとの場合は、夫について(2000円)、と妻について(1000円)。
不動産ごとの場合は、土地(1000円)、と、建物(1000円)、になります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/5/12 22:04:10

有難う御座いました。
登記チャレンジしてみます。

回答

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A 回答日時: 2022/5/12 10:54:51
団塊世代の宅建士です。(元不動産業者)
不動産の「登記名義」の、住所変更をしたい―――とのことですが、それは全く不要ですよ。
名義移転・住所移転などでの変更登記など、義務でも法規定でもありません。

本来、住所移転などは、物件売却時に、取引決済の時点で、現住所~新住所への「流れ」がわかれば良いのです。(多くは住民票で確認します)※要は「本人かどうか」の本人証明だからです。

日常の生活の関係からでしたら、費用を払って登記の住所移転など全く不要です。
その「不要」であるがゆえに、登記簿謄本を見ても真実かどうかが不明なので「公信力」が無いと言われるゆえんなのです。
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A 回答日時: 2022/5/11 11:09:42
以前に自分でやったことがあります。

記載の仕方で問題ないのでしょうか?
➡︎問題ないと思います
申請は夫・妻ごとに行わなければいけないのでしょうか?
➡︎同じ日に同じA→Bに移転しているなら1枚の申請書でできるはずです。
夫が妻の分も申請に行く場合は、委任状が必要でしょうか?
➡︎正しくは付けるべきでしょうが、つけませんでした。(郵送申請もできるので、うるさくないのかもしれません。)

「添付情報」
➡︎ 登記原因証明情報とは、この場合は新しい住民票のことです。(権利の移転・設定ではないので、登記済証は添付不要です)
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