教えて!住まいの先生

Q 2年前に夫名義で買った3200万のマイホームを離婚の為、私の名義にして3700万で売却しました。

住宅ローンはありません。
この場合、税金はいくらぐらいになるか知りたいです。確定申告とかは難しいのでしょうか?
無知ですみません。
質問日時: 2022/5/13 16:23:33 解決済み 解決日時: 2022/5/16 14:19:35
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/5/16 14:19:35
離婚の財産分与で入手した自宅を売買した経験はありませんが、もし、「マイホームを売った時の特例」が使えるのなら、たぶん、税金はかからないと思います。
それはそれとして、
譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用-特別控除の額、です。
①譲渡価額:売却価格です。
②取得費:購入価額や購入時の仲介手数料などの合計から、家屋部分の減価償却相当額を差し引いた金額です。購入価額などの金額を証明するもの(領収書など)が必要です。
③譲渡費用:売却した時に支払った仲介手数料などです。
④特別控除:マイホームの売却の場合、3、000万円の特別控除があります。
なので、②と③と④の合計が、①を上回れば譲渡所得金額は0円ですから、税金はかからないことになります。
税務署で、ご質問者さまのようなケースで、「マイホームを売った時の特例」が使えるかどうかをご確認ください。
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回答

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A 回答日時: 2022/5/14 07:46:10
譲渡に係る所得金額は、基本的に下記の算式に基づき計算されます。

譲渡所得=譲渡収入-(取得費+譲渡費用)-特別控除額

財産分与により取得した不動産を売却した際に、まず先に考えなければならないことは、この不動産をいくらで購入したことにすればよいか、ということです。

つまり、譲渡収入から差し引く取得費がいくらになるか、ということです。

結論からいうと、財産分与により取得した不動産の取得費は、財産分与を受けた時の時価となります。

今回の不動産が、結婚後に購入したものであれば、その購入時の価格ではなく、離婚調停等が整った日などの時価ということです。

財産分与の時に、不動産の価額を査定等してもらい、調停書等にその金額を記載しておくか、自ら時価を調べておかなければ金額の把握はできません。
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A 回答日時: 2022/5/14 00:31:10
取得価格をどう計算するのかが疑問ですよね? あと税率。
ここに、ちょうどご質問のケースがありました。
https://www.tm-tax.com/mailmag/fudosan/fudosan170630/

この記事によれば、「財産分与の時点の時価」を取得価格とするそうです。
購入時の価格(3200万円)ではなく。
離婚したのが最近でしょうから、売却価格と大差ないでしょう。
だから、この分の譲渡所得は、多分ゼロ。
確定申告したほうがいいけれど、これに伴う税額はゼロになりそう。
譲渡所得が発生する場合は、短期譲渡(39.63%)でしょう。

ただ(一応・ですが)気になるのが、財産分与の時点の税金です。
細かい注意があるので。このあたりをご確認ください。
https://links.zeiken.co.jp/mauseful/2590
https://iqrafudosan.com/smpf/rikon-ie-zouyozei/
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm
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