教えて!住まいの先生

Q 遺産分割において、マンションと預貯金の配分をどう決めるのか考えています。 都内の古いマンションの固定資産評価証明書では土地と建物の合計が500万でした。預貯金が1500万あります。

これを相続人二人で分けることになりますが、分け方は一人がマンション+現金500万、もう一人が現金1000万というのが平等といえるのでしょうか?
一般的にはどのようにマンションの価値を算出しているのでしょうか?費用や時間がかからない方法でやりたいです。
質問日時: 2022/5/14 10:27:52 解決済み 解決日時: 2022/5/21 08:37:47
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A 回答日時: 2022/5/21 08:37:47
遺産として不動産500万と預貯金が1500万ある場合、一人がマンション+現金500万、もう一人が現金1000万というのが平等といえるのでしょうか?
☞不動産価額500万円が適正評価額であるなら、平等です。


一般的にはどのようにマンションの価値を算出しているのでしょうか?
☞遺産分割で用いられ不動産評価の方法として①申合せ価額、②固定資産税費用価額、③路線価額(相続税評価額)、④公示価額(正常価額)、⑤取引価額、⑥実勢価額、⑦鑑定価額などがあります。

遺産分割でどの評価方法を採るかは、全くの自由であり、相続人全員の合意に基づいて行われます。
但し、相続税の納付においては、原則③が用いられ、特殊な場合には⑦が用いられます。

①については、相続人各自の意見がバラバラになりがちで、あまり用いられません。
②は、固定資産税の納税通知書にも書かれており、よく用いられます。
③は、相続税とのバランスを取るために用いられることがあります。
④は、土地開発が行われて、道路敷として買収などが予定されている場合に用いられます。
⑤⑥は、不動産業者ごとに異なることが多くあまり用いられません。
⑦は、評価額について、相続人間で折り合いがつかない場合に用いられます。

概して、任意の遺産分割では③を用いているようですが、裁判所の遺産分割調停や審判では、他の財産(預貯金や株価、動産)価値とのバランスから②を用いることがほとんどです。
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A 回答日時: 2022/5/14 10:33:43
お互いが納得すればそれでいいんですけどね。

固定資産税評価額と実際の価格とは違っている場合が多いので、争いになったときには、不動産屋さんの簡易査定(無料です)を複数取って平均するなどの方法を取ることもあります。

一般的には、固定資産税評価額は時価の6~7割などといわれるんですが、これは土地では妥当しますが、マンションではそうもいきません。
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