教えて!住まいの先生

Q 相続について詳しい方、お願いします。 あまり知識のない質問をすみません。 夫 X 妻 Y 現妻の子C 夫の前妻の子AとB の内容です。

夫と妻は、結婚して20年以上経過しております。

夫の名義の戸建の持ち家、土地、財産を、
事情があって、前妻の子A.Bに多く相続させたくないという状況です。(夫の意思)


土地は、おしどり贈与で2000万までは
税金がかからないとお聞きしました。

質問1
持ち家の名義変更(夫→妻)にかかる金額も、
おしどり贈与などが適用となるのでしょうか?


質問2
2000万まで、土地や持ち家(も含まれる?)を
妻の名義に、名義変更した場合、
夫が、将来亡くなってしまった時に、
妻の名前に名義変更した分については、前妻の子A.Bは相続の際に、請求できないという認識で良いのでしょうか?

公正証書などを作成しても、
遺留分の請求で、本来の半分の額を配分するのは、お聞きしましたので、
財産の方は、公正証書→遺留分請求があった際に、配分することは、承知しております。

土地や持ち家については、生前に 2000万までの分か、または贈与税がかかっても、
全てを妻の名義にするなどして
なるべく配分しないようにしたいのですが、
これは相続の際有効なのかお聞きしたく質問させていただきました。

どうぞ宜しくお願いしますm(_ _)m
質問日時: 2022/5/14 19:38:30 解決済み 解決日時: 2022/5/15 21:55:24
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/5/15 21:55:24
質問1については、家屋でも土地でも贈与税の配偶者控除の対象
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm

質問2については「相続開始前10年間に贈与された」不動産は(ほぼ間違いなく)特別受益として、遺留分を算定する財産に含まれることになる

夫が10年以上長生きできそうなら、今、贈与を受ける価値はあるかもしれない
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