教えて!住まいの先生

Q マンション駐車場の車庫証明について。

今住んでいるマンションの屋上駐車場は、戸数分確保できているわけではなく、「空いている場所にどこに駐車保管してもいい」というルールみたいです。
使用承諾証明書は、駐車スペースが車の所有者にきちんと確保されている事が前提のように思えます。
それなのに、上述のようなルールの下で、マンション管理組合は、「保管場所使用承諾証明書」を発行しても、詐欺罪や道交法違反に問われたりすることは無いのでしょうか?
管理組合が駐車場の賃貸契約をしているわけではありません。「空いているスペースにどこに駐車してもいい」、というルール?です。早い者勝ちで、埋まっていたら止めれません。
質問日時: 2022/5/15 18:13:26 解決済み 解決日時: 2022/5/15 19:32:45
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A 回答日時: 2022/5/15 19:32:45
>使用承諾証明書は、駐車スペースが車の所有者にきちんと確保されている事が前提のように思えます。

この前提の話ですが「私有地の住所内に入るのなら保管方法はどうでもいい」のです。
言ってしまえば「区画とかも一切関係無く通路や花壇の中であろうとも車が置けるスペースがあればいい」となります。
じゃあ区画って何?となるのですが「貸してる側がわかり易くする為の私有地内ルールであって車庫法云々の話とは関係が無い」と言う事です。

なので一般的な話として「月極駐車場やある程度大きな賃貸物件の場合は警察は見に来ません」と言う事です。
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A 回答日時: 2022/5/15 18:42:44
詐欺罪や道交法違反に問われたりすることは無いのでしょうか?

屋上であれば敷地内ですので道路交通法の違反に問われません。
組合ですので詐欺罪は随分考えにくいです。

そもそも車庫証明は出してくれるのですか?
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