教えて!住まいの先生

Q 先月、嫁名義で賃貸の借家を借りました。 嫁名義なのはコロナで自身の収入が減り、審査に影響があるかと思い嫁名義にしました。

急いだ理由は義母が脳梗塞を患い、義父一人の生活は無理、ならば同居を、という流れです。
ところが入居後3日ほどで家が傾いていることに気づき、調べたところ、家全体が7センチも傾いていました。
それから自身、嫁の体調が悪くなり(ふらつき、浮遊感、睡眠障害、食欲不振)、二歳の娘はコンビニで3メートルほどを歩くのに三回も転ぶほどに。
不動産に健康被害、調査、改修を訴え、調査してもらったところ、一、二万で出きるものではない、出来ないから現状で、先に傾きは奥さんに、伝えました。
現状での契約です。
と言われました。
もちろん自身も嫁もそんなことは聞いていません。
契約書の特約事項にも記載はありません。
7センチの傾きが分かったのは義父が建築業のため、レーザーの水平器ではかったためです。
不動産側にそちらの測量結果、及び修繕費用の内訳を尋ねましたが、「そんなものはない。一、二万の金では修繕出来ないとしか言われなかった」とばかり。

周辺には同じ持ち主の借家がありそちらに聞いても同じように修繕を請け負ってくれない、とのことでした。
現在、子ども(五歳男の子、二歳女の子)の健康被害を考え、近くの自身の実家に避難しております。
新たな物件を見つけ、早ければ月末、遅くとも来月(令和四年六月)頭までには入居できそうです。
ここで、不動産、及び持ち主に対し訴訟を起こそうと思います。
が、名義が嫁です。
弁護士に全権委任も考えておりますが、引っ込み思案、人見知りの嫁の為、訴訟自体を悩んでいます。
そのため、嫁が書類記入以外、一切法廷に出廷、不動産業者と一切の接触をさせない方法、もしくは夫である僕に全権委任、もしくは弁護士に全権委任させる方法はあるのでしょうか?

乱文すみません。
何卒よろしくお願いいたします。
質問日時: 2022/5/17 21:42:44 回答受付終了
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A 回答日時: 2022/5/17 22:34:23
弁護士に頼んだら、法定には行かないです。
書面も弁護士の契約書、委任状だけです。
契約者が奥さんなので原告は奥さんです。
全権委任なんて無いと思います。
有ったら、ボケた父の代理で私がやるので、弁護士を頼むことはしません。
代理人になれるのは弁護士だけです。
簡易裁判所なら、同席できます。
裁判になったら、相手側と法定以外で接触したらいけないと思います。
弁護士の委任状を書けば法定になんか行きません。
法定に行って何をするかと言えば、次の期日を決めるだけです。
判決なんか弁護士も聞きにいきません。
多分、誰もいないとこで裁判官は読んでいます。
裁判は書面の出し合いで最後に陳述しましたと言うと、書面を全部読んだことになると聞いていましたが、それも有りませんでした。
裁判するなら、奥さんの不調が傾きのためだという証明が必要になると思います。
裁判官は誰でもそう思うことでも説明しなくてはならないのです。
普通は弁護士に全権委任です。
金額だけで委任して何もしないとこもありました。
裁判の損益分岐点は100万です。
奥さんの不調、お子さんで100万の損害はどうかなと思います。
傾いた家の初期費用、引越代は損害が認められないと思います。
福祉センターが無理やり入院させて、3ヶ月でそこで飲んでいた薬の説明がなくて、つい飲み過ぎて、死にかけて50万でるかなです。
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