教えて!住まいの先生

Q 賃貸についてですが

退去時のクリーニング代は大家負担と
国交省が通達しているにもかかわらず
おそらくほぼ全ての賃貸では無視し
借主に請求しています。
退去時に大家負担でしょ?って
断ったらダメですか?
質問日時: 2022/5/20 06:21:35 解決済み 解決日時: 2022/5/26 03:22:25
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/5/26 03:22:25
質問者さんの言う通り、クリーニング費は貸主の負担になります。
ガイドラインでは「通常損耗の修理費等は毎月の費用に含まれる」と考えられています。

ですが、ガイドラインには下記のようにも記載されています。
「(特約によって)一般的な原状回復義務を超えた一定の修繕等の義務を賃借人(借主)に負わせることも可能である」」第1章 原状回復にかかるガイドライン Ⅰ-2-2 特約について より

ただ何でもOKではなく、認められやすくする為の条件も書いてありました。要約すると次の通りです。
1.高すぎないこと、クリーニングする事の理由や範囲がしっかりしている事
2.借主が通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負わされる事を認識している事
3.契約書のクリーニングの事が書いてある部分に署名・捺印などがある事

そもそもガイドライン自体が法律ではなく、判例を元にして作った参考書みたいな物なので、これらに沿って契約していても裁判になったら認められなかったり、逆に口頭で伝えているだけでも他の要素で客観的に認めれれば有効になってしまう可能性はあります。

質問者さんがクリーニングを払わなくても良い条件としては、
1.そもそも契約書にクリーニングの事が書いてない
2.契約書にはちっちゃな字で書いてはあるが、重要事項説明書には書いていない
3.入居した時の契約書には書いてなくて、更新の時の更新契約書に書いてあるが郵送でのやり取りしかしておらず、更新契約書の変更点について口頭で説明を受けていない
などに該当すれば、今までの借主勝訴の判例に近いので「クリーニング代は無効」と言えるかもしれません。
もう契約済みでしたら契約書をご確認頂きながらご参照下さい。
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回答

8 件中、1~8件を表示

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A 回答日時: 2022/5/20 10:27:12
ガイドラインには借主に負担を求める場合に有効となる条件が記載しています。それに合わない場合は断っても問題ないです。訴訟されても、契約書通り無効になる可能性が高いです。
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A 回答日時: 2022/5/20 10:06:27
原状回復ガイドラインってあくまで参考、目安です。法律でもなんでもありません。

ガイドラインよりも貸主と借主で締結した賃貸借契約書の内容が優先されます。
契約書に借主負担と記載があれば貸主は問題なく請求出来ます。そこに違法性はありません。

契約書の有効性=貸主も借主もその内容に合意して、その証拠に署名捺印していますから。後で知らない聞いてないは通用しません。

仮に借主負担と記載があるのに支払い拒否したら、契約違反・滞納として督促が始まるだけかと。
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A 回答日時: 2022/5/20 09:28:31
そもそも契約書でも口頭でも説明されているにも関わらず
出る時になって違法だというのが不思議でしかたないな
説明があった時に言えばいい
そしたら、借りなくていいですよって言うだけでいいから
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A 回答日時: 2022/5/20 08:25:17
契約書に記載してますよ。
クリーニング代は借主負担と。
もはや常識に近いですからね。

退去時にクリーニング費用負担がイヤと言ってもね。言うなら契約前ですね。
契約前なら入居拒否されるけど。
これが現実です。

あなたが入居するとき部屋綺麗でしたよね?
これは前入居者が支払った費用のおかげです。


断ってもいいですが、敷金から引かれますよ。
契約書に書いてあるから。
裁判しても勝てません。


勘違いしてる人多いですが、ガイドラインは法律ではありません。契約書が優先されます。
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A 回答日時: 2022/5/20 07:40:47
現実を知らない官僚や政治家が作ったガイドラインです。
法律と違い守る義務などない。

また、仮に家賃10万円のうち、3千円をクリーニング代に充当するとしましょう。

2年住んだ人はクリーニング代を7.2万負担してます。

10年住んだ人は36万円クリーニング代を負担してます。

これって、長く住んだお得意様が損してますよね。

そんな事なら、長く住む人は家賃を9.7万円にしてクリーニング代は別で負担するプランの方がお得だと思いますよ。

まあ、あなたの好みの問題ですから、契約前に「クリーニング代を大家負担にするプランを作れ。」と言えばいい。

ワンルームなら家賃2千円アップで作ります。

もちろん、基本料金で賄えない汚損は別途請求となります。
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A 回答日時: 2022/5/20 07:18:17
国交省のガイドラインは「契約に記載がない場合」のハウスクリーニング代は大家負担です。
特約で決めた場合はそちらが優先されます。契約時に断ってもいいけど、貸してくれないかも。
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A 回答日時: 2022/5/20 06:37:26
それをすると、退去時に部屋をワザと汚していく人間が出る可能性がある。
そんな契約、貸主は認めない。
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A 回答日時: 2022/5/20 06:26:50
いいですよ。
でも、じゃあ貸しませんといわれるかもしれません。

契約自由の原則です。
そして、特約で 借主負担とすることも認められています。

こっそり 借主負担はだめですが、
借主が了承すれば、有効です
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