教えて!住まいの先生
Q 相続した家屋について。 叔母が亡くなり、叔母は独身の為、姪の私に相続されました。その他に、他の姪、甥、全部で三人です。
問題は、残された家屋は、二十年放置しているため、汚部屋、ハクビシンがいてひどい状態。誰も家屋。土地とも相続したくありません。さらに
預貯金も少ないです。このまま、放置してしていたら、近所から苦情が来そうです。私は相続人代表なので、少ない預貯金を全て使い取り壊ししたいですが、ゴミ処理と解体で、足が出そうです。つまり、マイナスの遺産になりそうです。そう言う場合、知らんぷりしていたら、私たちの次の代まで、家屋処理の義務が及ぶのでしょうか?
あるいは、土地を不動産屋に売ることは、可能でしょうか?
つまり、汚部屋家屋のまま、引き取る不動産はあるのでしょうか?
役所に相談したら、まず、相続人が更地にしなさいと言われました。更地にするのに、莫大な金がかかります。それも、負担しなくてはならないのでしょうか?
あまり、法律に詳しくないので、頭が痛いです。教えて下さい。
預貯金も少ないです。このまま、放置してしていたら、近所から苦情が来そうです。私は相続人代表なので、少ない預貯金を全て使い取り壊ししたいですが、ゴミ処理と解体で、足が出そうです。つまり、マイナスの遺産になりそうです。そう言う場合、知らんぷりしていたら、私たちの次の代まで、家屋処理の義務が及ぶのでしょうか?
あるいは、土地を不動産屋に売ることは、可能でしょうか?
つまり、汚部屋家屋のまま、引き取る不動産はあるのでしょうか?
役所に相談したら、まず、相続人が更地にしなさいと言われました。更地にするのに、莫大な金がかかります。それも、負担しなくてはならないのでしょうか?
あまり、法律に詳しくないので、頭が痛いです。教えて下さい。
回答
6 件中、1~6件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2022/5/23 10:37:46
団塊世代の宅建士です。(元不動産業者)
あなたは「叔母」の相続人とのことですが――――――
相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
従って、見も知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
ということをご存じですか?
そして、文面内では司法書士に相続人を「割り出し」てもらった形跡がないのです。
相続を、司法書士に割り出してもらった上なら、正式な相続人としての回答ができますが、そうでなけrばあなたが「相続人」の確証を得られぬままの回答など不可、だからです。
司法書士が最初に手掛けるのは、故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集。そこから「家系図」を作成して、家系図から相続人を「割り出す」のです。
そうなれば、正確な相続人ですので、お話も進められるのです。
また「相続放棄」もできますが、それには手続きが必要です。
家庭裁判所に行き、「相続放棄」の申請をするのです。
その申請が認められたら初めて、一切の放棄ができることになります。
そうなると基本的に、その物件に無関係になりますが、相続人全員が放棄なら、「管理責任」だけは残ります。(先般の法改正で、国庫に収用することも可能になったようですが、役所に問えば良いです)
あなたは「叔母」の相続人とのことですが――――――
相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
従って、見も知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
ということをご存じですか?
そして、文面内では司法書士に相続人を「割り出し」てもらった形跡がないのです。
相続を、司法書士に割り出してもらった上なら、正式な相続人としての回答ができますが、そうでなけrばあなたが「相続人」の確証を得られぬままの回答など不可、だからです。
司法書士が最初に手掛けるのは、故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集。そこから「家系図」を作成して、家系図から相続人を「割り出す」のです。
そうなれば、正確な相続人ですので、お話も進められるのです。
また「相続放棄」もできますが、それには手続きが必要です。
家庭裁判所に行き、「相続放棄」の申請をするのです。
その申請が認められたら初めて、一切の放棄ができることになります。
そうなると基本的に、その物件に無関係になりますが、相続人全員が放棄なら、「管理責任」だけは残ります。(先般の法改正で、国庫に収用することも可能になったようですが、役所に問えば良いです)
A
回答日時:
2022/5/23 00:49:27
相続放棄を家庭裁判所に申述すべきと考えます。
A
回答日時:
2022/5/22 23:58:45
A
回答日時:
2022/5/22 19:49:23
A
回答日時:
2022/5/22 19:43:21
え?
相続はしたんですか?
それとも、相続人代表なだけなんですか?
相続したのなら、貴方に所有権が有るはずなので
法律的な責任は、全て貴方です。
固定資産税の支払いや、建物の維持管理なども、貴方の責任です。
一応、酷いぼろ屋で、取り壊さないと周辺が危険。
所有者に壊せる資力がない場合。
行政が手助けしてくれる制度は有りますが、基本的に所有者の責任です。
なので、本来財産を精査して、マイナスになりそうなら
全員放棄すればよかったのです。
相続した以上、貴方が存命中は貴方の責任、無くなれば放棄しない限り
貴方の相続人の責任です。
ただし、相続と言うのは、マイナスだけ切り捨てる事は出来ません。
貴方の財産に他にプラスが有る場合
それを相続したかったら、マイナスも引き受けないと駄目です。
なので、さっさと処分也する様に、不動産屋にでも相談した方が良いですよ。
土地に価値が有れば、販売する事は可能でしょうから。
仮に、そう言った事が難しくても、時間が経てば状況は悪くなるだけです。
損をするにしても、被害の少ないうちに。
相続はしたんですか?
それとも、相続人代表なだけなんですか?
相続したのなら、貴方に所有権が有るはずなので
法律的な責任は、全て貴方です。
固定資産税の支払いや、建物の維持管理なども、貴方の責任です。
一応、酷いぼろ屋で、取り壊さないと周辺が危険。
所有者に壊せる資力がない場合。
行政が手助けしてくれる制度は有りますが、基本的に所有者の責任です。
なので、本来財産を精査して、マイナスになりそうなら
全員放棄すればよかったのです。
相続した以上、貴方が存命中は貴方の責任、無くなれば放棄しない限り
貴方の相続人の責任です。
ただし、相続と言うのは、マイナスだけ切り捨てる事は出来ません。
貴方の財産に他にプラスが有る場合
それを相続したかったら、マイナスも引き受けないと駄目です。
なので、さっさと処分也する様に、不動産屋にでも相談した方が良いですよ。
土地に価値が有れば、販売する事は可能でしょうから。
仮に、そう言った事が難しくても、時間が経てば状況は悪くなるだけです。
損をするにしても、被害の少ないうちに。
A
回答日時:
2022/5/22 19:25:47
場所にもよりますね!
叔母はいつ亡くなりましたか?
叔母はいつ亡くなりましたか?
6 件中、1~6件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地