教えて!住まいの先生

Q 相続した家屋について。 叔母が亡くなり、叔母は独身の為、姪の私に相続されました。その他に、他の姪、甥、全部で三人です。

問題は、残された家屋は、二十年放置しているため、汚部屋、ハクビシンがいてひどい状態。誰も家屋。土地とも相続したくありません。さらに
預貯金も少ないです。このまま、放置してしていたら、近所から苦情が来そうです。私は相続人代表なので、少ない預貯金を全て使い取り壊ししたいですが、ゴミ処理と解体で、足が出そうです。つまり、マイナスの遺産になりそうです。そう言う場合、知らんぷりしていたら、私たちの次の代まで、家屋処理の義務が及ぶのでしょうか?
あるいは、土地を不動産屋に売ることは、可能でしょうか?
つまり、汚部屋家屋のまま、引き取る不動産はあるのでしょうか?
役所に相談したら、まず、相続人が更地にしなさいと言われました。更地にするのに、莫大な金がかかります。それも、負担しなくてはならないのでしょうか?
あまり、法律に詳しくないので、頭が痛いです。教えて下さい。
質問日時: 2022/5/22 19:13:48 回答受付終了
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A 回答日時: 2022/5/23 10:37:46
団塊世代の宅建士です。(元不動産業者)
あなたは「叔母」の相続人とのことですが――――――
相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
従って、見も知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
ということをご存じですか?

そして、文面内では司法書士に相続人を「割り出し」てもらった形跡がないのです。
相続を、司法書士に割り出してもらった上なら、正式な相続人としての回答ができますが、そうでなけrばあなたが「相続人」の確証を得られぬままの回答など不可、だからです。

司法書士が最初に手掛けるのは、故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集。そこから「家系図」を作成して、家系図から相続人を「割り出す」のです。
そうなれば、正確な相続人ですので、お話も進められるのです。

また「相続放棄」もできますが、それには手続きが必要です。
家庭裁判所に行き、「相続放棄」の申請をするのです。
その申請が認められたら初めて、一切の放棄ができることになります。
そうなると基本的に、その物件に無関係になりますが、相続人全員が放棄なら、「管理責任」だけは残ります。(先般の法改正で、国庫に収用することも可能になったようですが、役所に問えば良いです)
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A 回答日時: 2022/5/23 00:49:27
相続放棄を家庭裁判所に申述すべきと考えます。
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A 回答日時: 2022/5/22 23:58:45
現状のまま売るか、更地にして売るかといった選択肢があります。あるいは更地にした上で活用。
敷地の隣の人に100万手数料払って100円で売るなんて事例もあるようです。
がんばって。
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A 回答日時: 2022/5/22 19:49:23
相続してしまったなら
負債も相続したことになります。
相続後、
借金が一億円あると判明したら
一億円を相続人が支払わなければなりません。
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A 回答日時: 2022/5/22 19:43:21
え?
相続はしたんですか?
それとも、相続人代表なだけなんですか?

相続したのなら、貴方に所有権が有るはずなので
法律的な責任は、全て貴方です。
固定資産税の支払いや、建物の維持管理なども、貴方の責任です。

一応、酷いぼろ屋で、取り壊さないと周辺が危険。
所有者に壊せる資力がない場合。
行政が手助けしてくれる制度は有りますが、基本的に所有者の責任です。

なので、本来財産を精査して、マイナスになりそうなら
全員放棄すればよかったのです。
相続した以上、貴方が存命中は貴方の責任、無くなれば放棄しない限り
貴方の相続人の責任です。
ただし、相続と言うのは、マイナスだけ切り捨てる事は出来ません。
貴方の財産に他にプラスが有る場合
それを相続したかったら、マイナスも引き受けないと駄目です。

なので、さっさと処分也する様に、不動産屋にでも相談した方が良いですよ。
土地に価値が有れば、販売する事は可能でしょうから。
仮に、そう言った事が難しくても、時間が経てば状況は悪くなるだけです。
損をするにしても、被害の少ないうちに。
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A 回答日時: 2022/5/22 19:25:47
場所にもよりますね!
叔母はいつ亡くなりましたか?
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