教えて!住まいの先生
Q 分譲マンションのバルコニー
タイル撤去についてトラブル。
費用負担の必要について
ご意見お聞かせください。
分譲マンションに住んで15年。
2オーナー目です。
前居住者がバルコニーをタイルに変更し
その状態のまま購入。
今回大規模修繕にあたり、建物の安全の観点から
居住者負担でタイルを剥がすよう
管理組合から申し入れがありました。
撤去についてはなんら問題ありませんが
費用は居住者の私持ちという点に
納得がいきません。
この15年の間に何度かバルコニー清掃が
実施された際は、清掃対象かが除外されたものの
違反と指摘されることはありませんでした。
管理組合も認識があったはずです。
また、こうした工事は組合の許可なくしては
行えないものだと認識しておりますので
前居住者が工事を勝手にしたとも考えにくく
組合にも一定の責任があるのではと思います。
(その際の許可書などの書類は保有しておりませんが)
よろしくお願いします。
費用負担の必要について
ご意見お聞かせください。
分譲マンションに住んで15年。
2オーナー目です。
前居住者がバルコニーをタイルに変更し
その状態のまま購入。
今回大規模修繕にあたり、建物の安全の観点から
居住者負担でタイルを剥がすよう
管理組合から申し入れがありました。
撤去についてはなんら問題ありませんが
費用は居住者の私持ちという点に
納得がいきません。
この15年の間に何度かバルコニー清掃が
実施された際は、清掃対象かが除外されたものの
違反と指摘されることはありませんでした。
管理組合も認識があったはずです。
また、こうした工事は組合の許可なくしては
行えないものだと認識しておりますので
前居住者が工事を勝手にしたとも考えにくく
組合にも一定の責任があるのではと思います。
(その際の許可書などの書類は保有しておりませんが)
よろしくお願いします。
質問日時:
2022/5/28 10:44:14
解決済み
解決日時:
2022/5/28 14:13:32
回答数: 4 | 閲覧数: 951 | お礼: 250枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/5/28 14:13:32
法的な観点から解説します。マンション法とも呼ばれる区分所有法という法律があります。その第8条に以下の規定があります。
(特定承継人の責任)
第八条 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
この「前条第一項に規定する債権」とは第7条記載の「管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権」のことを指します。
すなわち、管理組合が業務としての大規模修繕工事を行うにつき、共用部分に敷いた私物のタイルが業務の邪魔になるため撤去を求める債権はこれに該当します。本来なら、その債権は前区分所有者に対して行うべきものですが、すでに区分所有者ではないので、区分所有法8条の規定に従って特定承継人(=専有部分を買い受けた人)であるあなたに対して撤去を求めたものです。
ここで一つ疑問が生じます。あなたもおっしゃる通り、前区分所有者はタイルを敷くとき管理組合に許可を求め、承認されたかどうかということです。ただ、今となってはその証拠書類がなければ、やはり前区分所有者が勝手にやったということになってしまいす。
というのは、共用部分に私物を置くことは規約で禁止されているはずで、たとえ許可を求めても承認されることはないと考えるのが普通だからです。
したがって、管理組合はあなたに対して、前区分所有者が設置したバルコニーのタイルの撤去を求めることは法的に可能なのです。もちろんその費用はあなたの自腹です。
ただし、あなたには前区分所有者に対する求償権は残りますので、自腹で支払った後で、その費用を全区分所有者に請求することはできます。先方が支払うかどうかは分かりませんが…。
ちなみに、私のマンションでもルーフバルコニーにタイルを敷いておられた方がいらっしゃって、管理組合が大規模修繕のときに撤去を求めたら、素直に応じてくださいました。
今回の件は、区分所有者が大規模修繕の前に代わっているので、話がややこしくなっているのですね。ですから、区分所有者は売り渡すときは、そういうこともきちんと説明しておくべきです。ただ、前区分所有者から説明されていないからと言って、それは管理組合の責任にはなりません。
(特定承継人の責任)
第八条 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
この「前条第一項に規定する債権」とは第7条記載の「管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権」のことを指します。
すなわち、管理組合が業務としての大規模修繕工事を行うにつき、共用部分に敷いた私物のタイルが業務の邪魔になるため撤去を求める債権はこれに該当します。本来なら、その債権は前区分所有者に対して行うべきものですが、すでに区分所有者ではないので、区分所有法8条の規定に従って特定承継人(=専有部分を買い受けた人)であるあなたに対して撤去を求めたものです。
ここで一つ疑問が生じます。あなたもおっしゃる通り、前区分所有者はタイルを敷くとき管理組合に許可を求め、承認されたかどうかということです。ただ、今となってはその証拠書類がなければ、やはり前区分所有者が勝手にやったということになってしまいす。
というのは、共用部分に私物を置くことは規約で禁止されているはずで、たとえ許可を求めても承認されることはないと考えるのが普通だからです。
したがって、管理組合はあなたに対して、前区分所有者が設置したバルコニーのタイルの撤去を求めることは法的に可能なのです。もちろんその費用はあなたの自腹です。
ただし、あなたには前区分所有者に対する求償権は残りますので、自腹で支払った後で、その費用を全区分所有者に請求することはできます。先方が支払うかどうかは分かりませんが…。
ちなみに、私のマンションでもルーフバルコニーにタイルを敷いておられた方がいらっしゃって、管理組合が大規模修繕のときに撤去を求めたら、素直に応じてくださいました。
今回の件は、区分所有者が大規模修繕の前に代わっているので、話がややこしくなっているのですね。ですから、区分所有者は売り渡すときは、そういうこともきちんと説明しておくべきです。ただ、前区分所有者から説明されていないからと言って、それは管理組合の責任にはなりません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/5/28 14:13:32
みなさま、早々にご回答ありがとうございました。
助かりました。
法的根拠を交えて詳しく説明してくださった方を
ベストアンサーとさせていただきます。
回答
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A
回答日時:
2022/5/28 12:31:44
A
回答日時:
2022/5/28 11:18:27
A
回答日時:
2022/5/28 11:02:13
質問者様の全額負担です。
マンション購入時の重要事項説明事項の書類を確認しましょう。
残念ながら質問者様は管理規約違反であることを承知の上で購入してしまったという流れになっているはずです。
管理組合には何の落ち度もありません。
マンション購入時の重要事項説明事項の書類を確認しましょう。
残念ながら質問者様は管理規約違反であることを承知の上で購入してしまったという流れになっているはずです。
管理組合には何の落ち度もありません。
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