教えて!住まいの先生

Q 住宅手当について質問です。 以下の記載について、 支給対象 ①住宅は職員が居住している住宅であつて、当該職員の生活の本拠となつているもの

②職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている職員を含むものとする
③職員が職員又はその扶養親族たる者と次に掲げる者(以下「配偶者等」という。)とが共同して借り受けている住宅に当該配偶者等と同居し、家賃を支払っている場合においては、その生計を主として支えている職員に限り含まれるものとする。
ア 職員の配偶者
イ 職員の一親等の血族又は姻族である者


賃貸契約者は私で、契約書上で婚約者となっている彼氏と同棲しています。住民票はお互いが世帯主になっています。
配偶者や親族以外との同居の場合に関する記載は特にありませんでした。
詳しくは会社に直接確認するつもりですが、この文章だけで判断した場合支給対象になるかどうか教えていただきたいです。
質問日時: 2022/5/28 15:17:35 解決済み 解決日時: 2022/6/4 22:01:46
回答数: 5 閲覧数: 167 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/6/4 22:01:46
①に当てはまり、対象になります。
ーーーーーーーーーー
>③の場合、「配偶者等」と書かれているので
「事実婚」も含まれると思われますが

含まれないのではありませんか?

なぜなら、

“次に掲げる者”=“配偶者等”=“職員の配偶者”“職員の一親等の血族又は姻族である者”

だからです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/6/4 22:01:46

ありがとうございました。ご回答いただいた皆様に感謝します。
無事、支給対象ということで手当を受けられるようです!

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2022/5/28 19:34:16
この場合の①、②、③は、そのどれかに該当していれば支給対象となると普通は理解します

なので、難しく考えなくても、あなたが賃貸契約者で家賃も払ってそこに住んでいるのなら、それは①ですからあなたは支給対象でしょうね


同居人にも家賃を負担してもらっている場合
この場合は家賃相当額からそれを除くというような規定が別のところにはあると思いますけどね(ただ、自己申告の世界でしょうけどね)
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A 回答日時: 2022/5/28 17:25:54
賃貸契約者が貴女で、賃金の支払いも便宜上貴女になっていますよね?
③の場合、「配偶者等」と書かれているので
「事実婚」も含まれると思われますが
「事実婚」の場合、扶養配偶者である必要があります
(簡単に言えば、お互いの会社から住宅手当を貰えないみたいな感じ)
重要なのは「生活の本拠」と「家賃を支払っている」事なので
①の条件に該当し支給対象になりますよ
ですが、住宅手当は法定外の賃金で会社の福利厚生の一貫ですから
貴女が受取、彼氏も受け取る形になると
会社に対する背信行為になりますから
今後、婚約関係から、婚姻又は事実婚になった場合
貴女か彼氏の一方しか住宅手当を受け取る事が出来ません
現在は、受け取る事が出来るのは貴女だけです
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A 回答日時: 2022/5/28 16:46:07
①②③
私なりの解釈ですと現在婚約者ですので対象外かと思います。

本人で申請するのであれば契約書の借主が彼氏ですので難しいかもしれません。
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A 回答日時: 2022/5/28 15:35:30
①住宅は職員が居住している住宅であつて、当該職員の生活の本拠となつているもの

これに該当すると思いますが
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