教えて!住まいの先生
Q 現在、戸建ての建物に、妻と長男(3人兄弟)が2人で住んでいます。 旦那Aは、婚姻関係は継続しているものの、かなり以前から一緒には住んでいません。
Aは複数の会社を経営しており、現在妻と長男が居住している建物及び土地は、Aの経営する会社が所有者となっています。(土地及び建物は、共に銀行名義で根抵当権の設定あり)
①Aが亡くなった場合、妻は配偶者居住権を主張して当該建物に住み続けることはできますか?
そもそもA名義ではないため、配偶者居住権の適用云々は関係なく、住み続ける事は可能でしょうか?それとも、会社名義なので住む権利が無くなりますか?
②次男が、「当該建物の土地を欲しいと」Aの生前から考えているとします。土地の価値が数億円あるそうです。次男はAの経営する会社の取締役をしています。(何れ、社長になるのかな?と思います。)現状、恐らく次男は、土地が会社名義になっている事は知らず、Aの個人名義だと思っていると思います。
この場合、次男が土地を手に入れるには、どのような方法が考えられますか?
①Aが亡くなった場合、妻は配偶者居住権を主張して当該建物に住み続けることはできますか?
そもそもA名義ではないため、配偶者居住権の適用云々は関係なく、住み続ける事は可能でしょうか?それとも、会社名義なので住む権利が無くなりますか?
②次男が、「当該建物の土地を欲しいと」Aの生前から考えているとします。土地の価値が数億円あるそうです。次男はAの経営する会社の取締役をしています。(何れ、社長になるのかな?と思います。)現状、恐らく次男は、土地が会社名義になっている事は知らず、Aの個人名義だと思っていると思います。
この場合、次男が土地を手に入れるには、どのような方法が考えられますか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/6/5 18:57:29
①について
その土地建物が会社所有であれば、代表者であるAの委託により、会社の代わりにAの妻、長男がその土地建物を占有していると考えられ、Aが亡くなって会社の代表者が代わり、新しい代表者から引き続き、Aの妻、長男が会社の代わりに占有を続けることが委託されない限り、その土地建物を占有する権原は無くなりますので、会社から明渡を請求されることになります。
配偶者居住権は、相続により生じる権利ですから、その土地建物がA所有でなければ、適用云々は関係ないということはそのとおりになります。
②について
それは、次男が会社から、その土地建物を譲受けることになります。
この場合、次男が会社の取締役ですから、取締役がその地位を利用し、会社利益を犠牲にして、自己または第三者の利益を図ることを防止するため、株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)において、その取引について承認を受けなければなりません。
つまり、会社の株主が誰かということが大きく作用することになり、Aが会社の一人株主や発行済株式の過半数を有しており、Aの意向に文句をつけられないとなれば、可能でしょう。
ただ、Aが一人株主ではなく、他にも株主がいる場合に、その土地建物が次男に譲られる際に、会社に損害が生じたとなりますと、その株主から会社に代わって取締役の責任を追及する株主代表訴訟が提起される可能性がありますから、次男が会社からその土地建物を譲り受けるにあたり、相当な売買契約にして、会社の損害とならないように配慮する必要があります。
その土地建物が会社所有であれば、代表者であるAの委託により、会社の代わりにAの妻、長男がその土地建物を占有していると考えられ、Aが亡くなって会社の代表者が代わり、新しい代表者から引き続き、Aの妻、長男が会社の代わりに占有を続けることが委託されない限り、その土地建物を占有する権原は無くなりますので、会社から明渡を請求されることになります。
配偶者居住権は、相続により生じる権利ですから、その土地建物がA所有でなければ、適用云々は関係ないということはそのとおりになります。
②について
それは、次男が会社から、その土地建物を譲受けることになります。
この場合、次男が会社の取締役ですから、取締役がその地位を利用し、会社利益を犠牲にして、自己または第三者の利益を図ることを防止するため、株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)において、その取引について承認を受けなければなりません。
つまり、会社の株主が誰かということが大きく作用することになり、Aが会社の一人株主や発行済株式の過半数を有しており、Aの意向に文句をつけられないとなれば、可能でしょう。
ただ、Aが一人株主ではなく、他にも株主がいる場合に、その土地建物が次男に譲られる際に、会社に損害が生じたとなりますと、その株主から会社に代わって取締役の責任を追及する株主代表訴訟が提起される可能性がありますから、次男が会社からその土地建物を譲り受けるにあたり、相当な売買契約にして、会社の損害とならないように配慮する必要があります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/6/5 18:57:29
的確な解説ありがとうございます!
回答
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A
回答日時:
2022/6/5 15:41:28
①相続とは関係ないので、会社から居住を許されればそのままかもしれないし、退去を求められるかもしれないし、賃料を払えと言われるかもしれません。会社の株式を父親は多数保有しているかと思いますが、その相続にもよるかもしれません。
②会社から譲ってもらうことになるでしょうね。取締役と会社の利益相反行為ですので、取締役会の承認など、会社の形態によって適宜処理することになるでしょう。
②会社から譲ってもらうことになるでしょうね。取締役と会社の利益相反行為ですので、取締役会の承認など、会社の形態によって適宜処理することになるでしょう。
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