教えて!住まいの先生

Q 親の財産を相続放棄した場合、土地の管理義務についてお伺いします。

「民法940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」とありますが、相続権のある人が全員相続放棄した場合、最終的に誰に管理義務が発生するのでしょうか?
それと、管理義務者が亡くたった場合は、管理義務者の財産相続権がある人に引き継がれるのでしょうか?
質問日時: 2022/6/12 10:37:39 解決済み 解決日時: 2022/6/19 09:18:14
回答数: 4 閲覧数: 284 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/6/19 09:18:14
相続順位に従う。

同順位ならば共同して管理責任を負う。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/6/19 09:18:14

皆さんありがとうございました。

回答

3 件中、1~3件を表示

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A 回答日時: 2022/6/12 13:11:13
☆、相続の放棄は家庭裁判所の判決で相続の放棄を認められても、
その相続財産を管理する法律が存在するだけです。お金があれば
弁護士(事)か、資金がなければ転売まで相続人の誰かとなるようす。

また、昨年に土地相続登記の改正で、不在地主の相続放棄を失くす
為に不動産登記法第25条の申請主義から、それを3年以内に相続登
記の義務と改正施行となったので、誰かなくなっても続くようです。
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A 回答日時: 2022/6/12 10:50:12
結局のところ管理を引き継ぐ相続人のいない最後の相続人が割を食う格好です。事情があって自分で管理出来なければ金を払って頼むしかなく、その管理費用を資産売却益で補填することになります。
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A 回答日時: 2022/6/12 10:48:56
相続人が相続、放棄、関係なく義務を負います。

わかりやすい事例ですと、
田舎の親の家を子供が相続放棄して放置廃屋となった。そこにこども(使い分けるために平仮名)が忍び込み怪我をした。場合、相続放棄した子供が損害賠償責任を負います。

建物管理義務は相続放棄しても亡霊のように付きまといます。
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