教えて!住まいの先生
Q 相続する建物が未登記で、異なる建物が登記されている場合の遺産分割協議書について質問です。 現在の住居は未登記です。
未登記の建物ですが固定資産税はかかっていて、二階の面積はわかりませんが一階の床面積は納税通知書に記載されています。
現住所の建物登記を確認したところ、曽祖父名義で構造も面積も全く違う建物が登記されていました。(ワラの屋根など)
この場合、遺産分割協議書上で建物をどのように扱えばいいのでしょうか?
現住所の建物登記を確認したところ、曽祖父名義で構造も面積も全く違う建物が登記されていました。(ワラの屋根など)
この場合、遺産分割協議書上で建物をどのように扱えばいいのでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2022/6/18 11:22:31
お金が掛かっても、変更の登記を勧めます
A
回答日時:
2022/6/18 09:56:23
表示登記に記載することを同じように記載すればいいです。
所在 種類 構造 床面積
です。
ここが違うと、作成した遺産分割協議書で登記できない可能性があります。
なので、土地家屋調査士に相談した方が無難です。
また、曾祖父名義の古い建物は滅失登記をした方がいいです。
表示登記も滅失登記も所有者の一人(今回は法定相続人のうちの一人)からの申請で可能です。
これは一般論ですので、ご自分の目的をはっきり決めてから専門家に相談するかネットで調べて自分でやるのか判断するのがよいです。
所在 種類 構造 床面積
です。
ここが違うと、作成した遺産分割協議書で登記できない可能性があります。
なので、土地家屋調査士に相談した方が無難です。
また、曾祖父名義の古い建物は滅失登記をした方がいいです。
表示登記も滅失登記も所有者の一人(今回は法定相続人のうちの一人)からの申請で可能です。
これは一般論ですので、ご自分の目的をはっきり決めてから専門家に相談するかネットで調べて自分でやるのか判断するのがよいです。
A
回答日時:
2022/6/17 10:18:09
相続後、不動産の表示、保存(相続)登記を法務局でするのに、遺産分割協議書を添付する必要があります。
登記をする為に正しい遺産分割協議書を作成していないと二度手間になりますので、土地家屋調査士や司法書士に相談した上で作成することをお勧めします。
登記をする為に正しい遺産分割協議書を作成していないと二度手間になりますので、土地家屋調査士や司法書士に相談した上で作成することをお勧めします。
A
回答日時:
2022/6/17 09:39:38
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