教えて!住まいの先生

Q 遺産相続の権利はどこまで(どのような血縁関係まで)発生するのでしょうか? 私は40代の独身で実家を出て1人暮らしをしています。 実家には高齢の両親が2人暮らしです。

また、私には弟(40代)がいるのですが、弟は高校を卒業してすぐに実家を出ていて、現在は結婚して子供が1人います。

もし実家の両親が亡くなったら私が実家(土地・一軒家・畑・山・田んぼ)の相続をする事になると思います。

相続をしても私は実家を出ているので実家に戻って住むわけでは無いので、完全な空き家状態になると思います。

それで、私が実家を相続したとして、その後に私が亡くなった場合は今度は弟が相続する義務が発生するのでしょうか?

それとも、私が亡くなれば実家の財産を相続する人はいなくなるという事になるのでしょうか?

また、私が実家を相続して、その後に弟のほうが先になくなったとします。

その後に私も亡くなったとした場合、義理妹と姪に相続する権利が発生するのでしょうか?
補足

私が亡くなった場合は、私の財産は弟(弟が亡くなっていれば姪)に相続の権利が発生するという事ですが、弟または姪が相続放棄したとします。

相続放棄に関して調べていたら、『相続放棄をしても、その財産を相続する他の人が見つかるまでは管理義務がある』という事を知りました。

管理義務があるというのは、例えば土地や家を相続したら固定資産税を払い続けるという事だと思います。

もし、私が亡くなった後に私の財産を弟(または姪)が相続放棄しても、その財産が他の誰かに渡るまでは弟(または姪)が管理し続ける義務があるという事なのでしょうか?

質問日時: 2022/6/20 18:51:43 解決済み 解決日時: 2022/6/26 19:56:06
回答数: 5 閲覧数: 308 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/6/26 19:56:06
こちらに詳しく載っています。

https://www.i-sozoku.com/navi/isansozoku/

(一部抜粋)
《法定相続人と順位》
亡くなった方に配偶者がいる場合(戸籍上の夫婦であることが条件)は、その方が法定相続人となります。配偶者以外の法定相続人には順位が決められており、下の順位の人は法定相続人になることができません。
亡くなった方に子どもがいる場合は、その人が法定相続人(第1順位)になります。第1順位である子が被相続人よりも先に死亡している場合は孫、孫も死亡している場合はひ孫が相続人となります。これを「代襲相続」と言います。

子が居ない場合は、直系尊属である父と母(第2順位)が相続人となります。父や母がいない場合、祖父母が生きていれば祖父母が相続人になります。養親であった場合も同様です。

なお、子も父母もいない場合は、兄弟姉妹が相続人(第3順位)となります。この場合でも、相続開始時にすでに兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子供(甥、姪)が代襲相続人になります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/6/26 19:56:06

参考になりました。教えていただきましてありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2022/6/25 10:51:36
親の遺産は子供全員で相続します。遺産分割協議や相続放棄があれば単独相続は可能。まず誰が相続してどのように処分するかを兄弟で話し合いましょう。
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A 回答日時: 2022/6/23 13:45:26
質問者様がまずは両親の不動産の全部を相続することを前提に
①その後質問者が亡くなったら、弟が相続人になります。
②質問者が実家を相続した後に弟が亡くなり、その後質問者が亡くなったら、弟の子が相続人になります。弟の妻は関係ありません。
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A 回答日時: 2022/6/20 22:37:37
相続放棄しても管理義務があるので当然費用もかかります、
固定資産税を払うような土地家屋なら、売却を考えるのも一考だと思いますが。
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A 回答日時: 2022/6/20 19:11:32
子無しで父母祖父母が他界しているとき、法定相続人は兄弟姉妹。
その兄弟姉妹が既に死亡しているとき、その人の子供が相続人。
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