教えて!住まいの先生

Q 遺産相続の時に、親の現金と家・土地を、兄弟と1/2で分ける場合、家・土地の価値は、市役所での評価証明に書かれている価格で考えて計算すればいいですか?

質問日時: 2022/6/22 07:51:33 回答受付終了
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A 回答日時: 2022/6/23 08:47:25
双方が納得すれば何を元に計算してもいい。
でも多くの場合は、不動産を手にする方は評価額を低く抑えたい。また現金をもらう方は不動産価格を高くしたい、と双方の思いはまちまち、意見が合わないことが多い。
一番スッキリさせるには不動産も売却して現金化する。諸経費を差し引いた上で二分すれば一番公平で、何の問題もない。
しかし、家が欲しいとか、仏壇などを守って行く必要があるので家は残したいとなると、家の評価額は固定資産税評価額、土地は路線価で評価します。実際に売ればそれよりかは高く売れるでしょうが、仏壇の維持管理等を考えれば維持費もかかるので妥当な所かと思います。実勢価格という論もあるかと思いますが、これは売却しての話。実勢価格とは不確定です。売却できた金額が実勢価格と言えます。ですから売却する以前では意味がない。
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A 回答日時: 2022/6/22 14:35:09
両者が納得する評価額であれば固定資産税評価、相続税評価、
鑑定評価などなんでもOKです。

自宅の場合は居住を続けるなら固定資産税評価、
売却予定なら売却査定価格、ということが多いと思います。
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A 回答日時: 2022/6/22 10:08:03
片方が現金をもらって、もう片方が不動産をもらうのなら、不動産は売ったらなんぼになるかでしょうね
で、不動産の価値の方が高ければ現金で精算する(逆もあるでしょうけど)

じゃないと、お互い納得しないんじゃないの?
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A 回答日時: 2022/6/22 08:10:40
家は固定資産税評価額で問題ありませんが土地は路線価が良いですね。
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A 回答日時: 2022/6/22 08:03:47
そこはお二人で決めればよい、という回答になると思います。

市役所から来ているのは固定資産税評価額なので、土地は相続税評価額(路線価)でもいいかもしれません。
どちらかが住み続けて代償金を支払う場合、実際に売ったらもっとお金が入るはずだから、その価格をベースに代償金を決めるという考え方もあります。個人的には、売った場合はそのお金が入るとしても売らないんだからそんなお金は計算上のものでしかないし、相続税評価額ベースでいいんじゃないかと思います。
そうではなく実際に売ってどちらも住まないなら、売った金額から諸経費をひいた金額を折半すればよいと思います。
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