教えて!住まいの先生

Q 現在区分所有のマンションに居住、本年は持ち回りの管理組合の理事をしてます。

区分所有者の一人が売却に出てるのですが、売却依頼した不動産会社から管理組合宛に大規模修繕履歴や修繕積立金、管理費未納者の有無等多岐に渡り問合せが来てますが、購入を検討してる段階の人にまで詳細を説明するつもりはありません。が、管理組合としてはどこまで説明する義務がありますか?
質問日時: 2022/6/24 18:54:37 解決済み 解決日時: 2022/6/27 09:53:16
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/6/27 09:53:16
> 大規模修繕履歴や修繕積立金、管理費未納者の有無

購入希望者は利害関係者であり、利害関係者に対しては、上記の事項は全て開示する義務があります(区分所有法)
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/6/27 09:53:16

へぇ~、そうなんだ。有難うございました。

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A 回答日時: 2022/6/25 09:39:39
自主管理でしょうか。
ご認識に基本的な誤りがあります。これらの情報提供先は購入希望者(予定者、見込み者)ではなく、現在の所有者(売主)となります。
これらは宅建業法や管理適正化法で規定された事項であり、管理会社だったら事務的に対応しているものです。
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