教えて!住まいの先生
Q 賃貸の退去時に、入室時にあった傷の修繕を請求されました。
私がやったやってないの口論になったので、元々無傷だった証明は貸主がするべきでしょ?というと、向こうも元々傷があったかは借主が証明するべきだと言われ、元々の傷有無なんて部屋を借りて隅々まで見ないとわからないことなんだから元々の証明をこちらができるはずがないと伝えました。
元々の傷があった、なかったの証明責任は貸主、借主どちらの責任ですか?
元々の傷があった、なかったの証明責任は貸主、借主どちらの責任ですか?
質問日時:
2022/6/27 15:03:37
解決済み
解決日時:
2022/6/27 15:53:10
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/6/27 15:53:10
rxu00045さんがおっしゃる通りではありますが、それはあくまで契約書などに記載があるか別文書等で同意した場合ですね。
またどちらが証明する云々ではなく、入居した状態はこうでしたよと言うものです。
質問者様が返信されている通り契約書への記載や同意文書がなければ、言った言わないになりますので、借主さんが否定している限り、貸主さんが修繕費を支払ってもらいたい場合は貸主さんが訴訟を起こすしかないですし、その場合の証明責任は、請求をする者(今回で言うと貸主)が責任を負います。
ただ、素人大家さんでもない限り、損傷箇所が入居前後であるかの特定って普通はしているものだと思うので、契約書を持って無料の弁護士相談などで確認はしておいた方が良いと思います。
またどちらが証明する云々ではなく、入居した状態はこうでしたよと言うものです。
質問者様が返信されている通り契約書への記載や同意文書がなければ、言った言わないになりますので、借主さんが否定している限り、貸主さんが修繕費を支払ってもらいたい場合は貸主さんが訴訟を起こすしかないですし、その場合の証明責任は、請求をする者(今回で言うと貸主)が責任を負います。
ただ、素人大家さんでもない限り、損傷箇所が入居前後であるかの特定って普通はしているものだと思うので、契約書を持って無料の弁護士相談などで確認はしておいた方が良いと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/6/27 15:53:10
やはりそうですか、ありがとう
回答
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A
回答日時:
2022/6/27 15:42:47
証明は請求する側が行います。証明できない場合は請求が認められないだけです。刑事訴訟法の通りです。
従って修繕費用を請求している貸主が、その請求が妥当である事を説明しなければなりません。
できないならば、諦めるしかありません。
従って修繕費用を請求している貸主が、その請求が妥当である事を説明しなければなりません。
できないならば、諦めるしかありません。
A
回答日時:
2022/6/27 15:36:18
A
回答日時:
2022/6/27 15:13:17
一般的には、入居開始時に、目に見える場所の傷の点検をします。およそ1週間以内に傷や破損は大家に告げてから入居することになります。
逆に言えば、その1週間ほどのうちに申告しなかった場合、傷や破損はあなたの責任とされます。
これは賃貸物件を借りる際の常識です。今回は、大家側の意見が正しいです。
逆に言えば、その1週間ほどのうちに申告しなかった場合、傷や破損はあなたの責任とされます。
これは賃貸物件を借りる際の常識です。今回は、大家側の意見が正しいです。
A
回答日時:
2022/6/27 15:05:45
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