教えて!住まいの先生
Q 法定相続人についてどなたか教えてください。 父-母 | 長男 次男 三男 長女
私は長男の方と結婚し、子供が1人います。既に義両親は40年ほど前に他界し、夫も2年前に他界しました。夫の弟妹はいずれも3人とも存命です。
遺品整理をしている際に、義父名義の土地があることがわかりました。
ここで質問なのですが、この義父名義の土地の法定相続人は誰になりますでしょうか?誰も知らなかったみたいで、この義父名義の土地の遺産相続手続きに巻き込まれそうなんですが、夫の配偶者である私は関係ありませんよね?
無知で申し訳ございません。どなたかお知恵をお貸しください。
遺品整理をしている際に、義父名義の土地があることがわかりました。
ここで質問なのですが、この義父名義の土地の法定相続人は誰になりますでしょうか?誰も知らなかったみたいで、この義父名義の土地の遺産相続手続きに巻き込まれそうなんですが、夫の配偶者である私は関係ありませんよね?
無知で申し訳ございません。どなたかお知恵をお貸しください。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/7/6 17:56:27
義父母がともに亡くなっているなら順序は関係ありませんね。2人とも亡くなった時点で、実質的に4兄妹が共有している形になります。4分の1ずつです。
その後長男のみが亡くなっていますので、長男の持ち分が相続人に承継されています。質問者さんが持ち分の2分の1、つまり全体の8分の1。お子さんが残り8分の1を頭割りで持っていることになります。これを数次相続といいます。
相続人は、長男の嫁、長男の子、二男、三男、長女です。
質問者さんたちに子どもがいない場合はちょっとかわります。
長男の相続人が配偶者(質問者さん)4分の3ときょうだい(4分の1を按分)となりますので、質問者さんは4分の1の4分の3で16分の3、他の方はもともと持っていた4分の1に長男から承継された「4分の1の4分の1の3分の1」つまり48分の1を加えた48分の13ずつの権利を持っている形になります。
相続人は、長男の嫁、二男、三男、長女です。
いずれのケースであっても、質問者さんは相続人に含まれていますね。
その後長男のみが亡くなっていますので、長男の持ち分が相続人に承継されています。質問者さんが持ち分の2分の1、つまり全体の8分の1。お子さんが残り8分の1を頭割りで持っていることになります。これを数次相続といいます。
相続人は、長男の嫁、長男の子、二男、三男、長女です。
質問者さんたちに子どもがいない場合はちょっとかわります。
長男の相続人が配偶者(質問者さん)4分の3ときょうだい(4分の1を按分)となりますので、質問者さんは4分の1の4分の3で16分の3、他の方はもともと持っていた4分の1に長男から承継された「4分の1の4分の1の3分の1」つまり48分の1を加えた48分の13ずつの権利を持っている形になります。
相続人は、長男の嫁、二男、三男、長女です。
いずれのケースであっても、質問者さんは相続人に含まれていますね。
質問した人からのコメント
回答日時: 2022/7/6 17:56:27
ご回答くださいましてありがとうございます。
非常にわかりやすく、すぐに教えてくださいましたのでベストアンサーとさせて頂きます。ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2022/7/6 17:46:07
この義父名義の土地の遺産相続手続きに巻き込まれそうなんですが
簡単 巻き込まれるのは、必要以上に欲が出るからです 土地に関しては、放棄すれ巻き込まれません
簡単 巻き込まれるのは、必要以上に欲が出るからです 土地に関しては、放棄すれ巻き込まれません
A
回答日時:
2022/7/6 08:29:50
どのような資料が出てきたのか分かりませんが、まずは、その土地の名義が誰になっているのか、登記簿を取得して確認する事が先でしょうね。
義父名義のままであれば、今から相続手続きをする必要があります。亡くなった時に遺言書を残していれば、それに従いますが、遺言書がない場合は、長男(亡くなっているので、その相続人である質問者さんと子)、 次男、三男、長女で協議です。
義父名義のままであれば、今から相続手続きをする必要があります。亡くなった時に遺言書を残していれば、それに従いますが、遺言書がない場合は、長男(亡くなっているので、その相続人である質問者さんと子)、 次男、三男、長女で協議です。
A
回答日時:
2022/7/5 23:55:48
義父死亡時当時の法定相続人は、母と4兄弟。その後に義母が死亡時の法定相続人は4兄弟。夫の死亡時の夫の財産の法定相続人は、あなたと子。
単純計算では、義母1/2と4兄弟それぞれ1/8。その後、義母死亡時に、1/8を1/8にプラスされ、4兄弟が1/4ずつ。その次に夫死亡時にその1/4を子が一人であれば、あなたさまがその半分の1/8、子も1/8。
あのKK母の場合には、夫が先になくなっていますからKK母は祖父母の相続には関係なくKK本人が祖父母の分の夫からの代襲相続人ですが、あなたさまの場合には、夫は祖父母よりも後に亡くなっていますから、あなたさまも夫の相続人という立場で大いに関係あります。
単純計算では、義母1/2と4兄弟それぞれ1/8。その後、義母死亡時に、1/8を1/8にプラスされ、4兄弟が1/4ずつ。その次に夫死亡時にその1/4を子が一人であれば、あなたさまがその半分の1/8、子も1/8。
あのKK母の場合には、夫が先になくなっていますからKK母は祖父母の相続には関係なくKK本人が祖父母の分の夫からの代襲相続人ですが、あなたさまの場合には、夫は祖父母よりも後に亡くなっていますから、あなたさまも夫の相続人という立場で大いに関係あります。
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