教えて!住まいの先生

Q 実家の土地・建物の名義が亡くなった父親のままになっています。(18年前) 今から名義変更をしようと思いますが、そこで教えて下さい。

1、名義変更をする際に随分過去のことで、放置していたので、罰則等有りますか?

2、行政書士に依頼するといくらぐらいの費用が掛かるか?

3、実家にいる親族は、母と姉の2人です。
母は相続放棄しており、姉は障害一級で、意思確認は出来ますが、恐らく放棄すると思います。そういう状況でも私と母と姉の3分割するようになるか?

よろしくお願い致します。
質問日時: 2022/8/18 11:02:53 解決済み 解決日時: 2022/8/18 19:05:20
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/8/18 19:05:20
1、今現在はありません。
2、行政書士にはそのような素養は担保されておらず、無償の相談すらも犯罪となります。司法書士または弁護士に相談してください。費用は、貴方が、どこまでやるかにもよりますが、5万円から10万円程度だと思います。(実費除く)
3、母については相続放棄申述受理証明書または通知書があるということでしょうか。姉については、意思表示ができるとしても今から相続放棄はできないと思われるので貴方の単有にする遺産分割協議をしてください(司法書士が書類を作ってくれます)。

なお、他の回答者において中間省略登記などと言う話が出ていますがそのような事は出来ないので完全に誤りです。また、不動産取得税も本来的にかからないのでこれも誤りであり、登録免許税も0.4%なのでこれも誤りです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2022/8/18 19:05:20

大変に有難うございました。

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2022/8/18 12:11:33
自分で可能
放置しても問題ありません。
売買するときに「中間省略登記」にする。
皆がやっており、合法的に取得税も移転費用もかからないので
選択しない手はない。
不動産屋が教えてくれます。
登録免許税はざっくり、台帳の2%

共有名義より、単独名義が楽。
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A 回答日時: 2022/8/18 11:14:10
1.今はない。

2.行政書士は登記申請の代理はできない。司法書士法違法となる。依頼先は司法書士。費用は不動産評価額によって、登録免許税が大きく変わるので回答不能。司法書士報酬も自由化されているので、司法書士ごとに異なる。何人かに見積もりとって確認すること。

3.姉に意思能力があるなら遺産分割協議により、あなた単独名義にする相続登記も可能。
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A 回答日時: 2022/8/18 11:12:46
1 現行法では罰則はありません。1年半後には相続登記が義務化されますが、過去の相続には適用されません。

2 行政書士ではなく、司法書士です。ネットで調べれば、相続登記は比較的簡単なので、自分でもできると思います。登記所に相談窓口もあります。

3 他の相続人が相続放棄すれば、あなたの単独所有になります。
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A 回答日時: 2022/8/18 11:09:39
1.まだ罰則はありません。
2.依頼するなら司法書士。数万程度だと思います。
3.家庭裁判所で相続放棄の手続きをしたなら相続人ではありません。
相続人同士で遺産分割協議を行えば、どんな分割方法でも可能です。
たとえば質問者さんが全て相続するという内容の遺産分割協議書を作っておけば、その遺産分割協議書を使って相続登記ができます。
そのあたりも司法書士さんに相談するとよいかもしれません。
ただ、その程度の相続登記ならご自身でもできますよ。いろいろ調べてやってみるのもいい経験かもしれません。
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