教えて!住まいの先生
Q <重要事項説明前の初期費用振込について> 賃貸を借りようとしています。 敷金・礼金などの初期費用振込の期日を、重要事項説明の前に設定されていました。
仲介業者に問い合わせたところ、読み合わせ前に入金のケースが多いです、と回答されました。
インターネットで色々調べてみましたが、違法だと書いているところもあれば、そう言うケースは多い、と書いてあるところもあり、心配しています。
特に、今回利用している仲介業者のミスが多く、信頼しきっていないため、このまま入金しても大丈夫かをお聞きしたいです。
補足
インターネットで色々調べてみましたが、違法だと書いているところもあれば、そう言うケースは多い、と書いてあるところもあり、心配しています。
特に、今回利用している仲介業者のミスが多く、信頼しきっていないため、このまま入金しても大丈夫かをお聞きしたいです。
説明が足りなかったと思うので、追加させていただきます。
仲介業者の方に手数料は支払い済みで、今回は家賃を含む初期費用を管理会社の口座の方に直払いする形になっています。
この場合でも、入金して構わないでしょうか?
回答
A
回答日時:
2023/2/8 22:25:37
敷金礼金や賃料の支払い債務はそもそも賃貸借契約が成立するからこそ発生するものであって、契約もないのに債務が発生するのはおかしいと思います。
そういうケースが多いのは事実なんでしょうが、それは違法なやり取りが横行しているだけとも言えます。
そういうケースが多いのは事実なんでしょうが、それは違法なやり取りが横行しているだけとも言えます。
A
回答日時:
2023/2/8 17:15:10
不動産管理会社で宅建士です。
当方も同じ形でお願いしてますよ。
結局双方の信頼の結果、契約成立になる訳ですから、重要事項説明前でも
基本トラブル無しです。きちんと了承が在るからです。
入金が在れば浮気はしない、業界の基本ですから。
先に説明して入金、これが確かに原理原則です。
ただ、殆どの仲介業者は入金入金と言うでしょうね。
毎日が売上ですから。管理物件が無い仲介業者の売上は
基本仲介手数料のみです。営業は皆さん必死ですから。
稀に説明後に入金したい申し入れの場合はそれでもいいですよと
対応してますね。
多少違う説明が在るようです。
監督庁の宅建窓口は暇ではないのです。
一件の賃貸仲介の件より、明らかに法規制に引っ掛かる案件を
優先すると思います。話は聞いてくれますが。
保証協会も取り戻しは自己で申請しますので。
こんな制度は売買の案件の為に構築しているだけですよ。
今回はどのような不動産屋かは不明ですが、恐らく普通の仲介業者と思います。
ミスが多く信頼に足りない、避けた方が良いかなと。
当方も同じ形でお願いしてますよ。
結局双方の信頼の結果、契約成立になる訳ですから、重要事項説明前でも
基本トラブル無しです。きちんと了承が在るからです。
入金が在れば浮気はしない、業界の基本ですから。
先に説明して入金、これが確かに原理原則です。
ただ、殆どの仲介業者は入金入金と言うでしょうね。
毎日が売上ですから。管理物件が無い仲介業者の売上は
基本仲介手数料のみです。営業は皆さん必死ですから。
稀に説明後に入金したい申し入れの場合はそれでもいいですよと
対応してますね。
多少違う説明が在るようです。
監督庁の宅建窓口は暇ではないのです。
一件の賃貸仲介の件より、明らかに法規制に引っ掛かる案件を
優先すると思います。話は聞いてくれますが。
保証協会も取り戻しは自己で申請しますので。
こんな制度は売買の案件の為に構築しているだけですよ。
今回はどのような不動産屋かは不明ですが、恐らく普通の仲介業者と思います。
ミスが多く信頼に足りない、避けた方が良いかなと。
A
回答日時:
2023/2/8 13:53:44
重要事項説明書の説明等を聞いてから
現金を持参して支払いたいと交渉してみたら
よいと思いますが、
先に支払ってもさほど問題はないです。
なぜなら、仲介不動産業者は、契約しないので
あれば、預かっている金銭は名目を問わず
返還しなければならない。ということに
なっています。
なので、重要事項説明書等の説明を受けて
契約をしないと決めたら、支払った
金銭は全額返還して下さい。と言えます。
もし、返さないとかキャンセル料に充当
するなどと言ったら、その場で監督官庁
(宅建免許権者の都道府県庁の担当部署
を事前に調べてきましょう。)
に電話して確認します。と言えば、
それだけはやめて下さい。と全額
返還するはずです。
名目を問わずとしていますので、
例え、貸主に支払った賃料等であろうと、
勝手に契約もしていないのに貸主に
支払った業者の落ち度ですから、
貸主に返してもらってからとか、貸主が
返さないといているなどの言い逃れは
許されません。
さらに、例えその業者が倒産しても
大丈夫です。
重要事項説明書の最初の方で、
供託所についての説明欄があります。
この取引で損害を受けた場合は、記載の
保証協会に訴えて、認められれば
損害金を支払ってくれます。
そのために供託しているのです。
先に払えなどと言う業者ですから、
当然、信用はできません。
契約内容等は十分確認すべきです。
仲介だけの業者で、貸主、管理会社が
別なら、契約後に付き合うことは
ないので、さほど問題ではないです。
管理会社というなら、充分注意して、
契約しないという選択も考えるべきです。
現金を持参して支払いたいと交渉してみたら
よいと思いますが、
先に支払ってもさほど問題はないです。
なぜなら、仲介不動産業者は、契約しないので
あれば、預かっている金銭は名目を問わず
返還しなければならない。ということに
なっています。
なので、重要事項説明書等の説明を受けて
契約をしないと決めたら、支払った
金銭は全額返還して下さい。と言えます。
もし、返さないとかキャンセル料に充当
するなどと言ったら、その場で監督官庁
(宅建免許権者の都道府県庁の担当部署
を事前に調べてきましょう。)
に電話して確認します。と言えば、
それだけはやめて下さい。と全額
返還するはずです。
名目を問わずとしていますので、
例え、貸主に支払った賃料等であろうと、
勝手に契約もしていないのに貸主に
支払った業者の落ち度ですから、
貸主に返してもらってからとか、貸主が
返さないといているなどの言い逃れは
許されません。
さらに、例えその業者が倒産しても
大丈夫です。
重要事項説明書の最初の方で、
供託所についての説明欄があります。
この取引で損害を受けた場合は、記載の
保証協会に訴えて、認められれば
損害金を支払ってくれます。
そのために供託しているのです。
先に払えなどと言う業者ですから、
当然、信用はできません。
契約内容等は十分確認すべきです。
仲介だけの業者で、貸主、管理会社が
別なら、契約後に付き合うことは
ないので、さほど問題ではないです。
管理会社というなら、充分注意して、
契約しないという選択も考えるべきです。
A
回答日時:
2023/2/8 13:50:59
賃貸物件について契約前に、借主に前金、申込金、預り金などの
名目で金銭を要求しないように、東京都などは不動産業者に指導
しています。
何故ならお金を支払っていなければ、契約前で有ればいつでも
キャンセルできるからです。
不動産業者がお金の支払いを先にという理由は、簡単にはキャンセル
させないという狙いからです。
賃貸借契約書に署名してから、支払いましょう。
順序は重要事項説明書の説明をし、次に賃定借契約書の説明を
行います。
名目で金銭を要求しないように、東京都などは不動産業者に指導
しています。
何故ならお金を支払っていなければ、契約前で有ればいつでも
キャンセルできるからです。
不動産業者がお金の支払いを先にという理由は、簡単にはキャンセル
させないという狙いからです。
賃貸借契約書に署名してから、支払いましょう。
順序は重要事項説明書の説明をし、次に賃定借契約書の説明を
行います。
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