教えて!住まいの先生

Q 賃料減額のガイドラインについて、記載されていない項目での設備不良の場合、算出できないのでしょうか。 東京都内の賃貸物件に、去年の7月から入居しています。3階です。

賃料14万6千円、管理費8千円、もちろん今までに家賃の滞納などなく住居しております。
オーナーは階下に店舗を持ち、最上階ペナントハウスに住居しています。

まず時系列を書きます
2022年7月頭 入居 湿度が高い
2022年年末以降 異常な湿度(常時80%)、室内の結露、母子で重度のアレルギー症状あり
2023年3月 自室の給湯設備から階下への水漏れ発覚、工事、寝室のベッド下・マットレス・箪笥などがカビ発生
同時に浴室内ダクト外れ発覚、工事
子の喘息発症

引っ越し当初から湿度が高いため、除湿対策など自分で対処していました。
その後、気温が下がる去年の年末から窓だけでなく壁が結露で、まるでおもらししたみたいにぐっしょり濡れていました。
部屋の換気を常時行っていましたが、対処できないくらいの湿度に異常を感じる。

人的被害としては異常なアレルギー症状で、私はコンタクトも入れられない、顔がかぶれて化粧もできない状況でした。
息子は鼻水が止まらない、目がかゆい、頻回に鼻をかむため鼻血が止まらない状況で、耳鼻科アレルギー科に受診しています

同時期に2階住人から水漏れの訴えあり、上階の我が家の給湯機の床下から漏水していることがわかりました。
給湯機の対策工事の際に、異常な湿度を訴え、調査ののちに浴室のダクトが外れていることが判明しました。
浴室のダクトが外れていることで浴室の湯気が寝室にまわってきてしまったそうです。

その後、ダクトの工事を行ってもらい、寝室と隣接する壁もぶっ壊して再建しました。おびただしいカビと埃が付着していました。壁の一部は私が保存しています。

カビが生えたベッド・箪笥・マットレスなど約60万相当を自分で立て替え、管理会社の承認のもと買い換えました。

区の無料弁護士相談にて、ガイドラインについて教えてもらいました、
管理会社には立て替えとガイドラインに乗った家賃減額について、支払うと約束をもらっていました。口約束だけでなく、文章のやり取りもあります

7月過ぎに、こちらからの連絡でやっと管理会社内の会議で決議が通ったと返答をもらいました。
ただし、賃料減額のガイドラインについて、ダクト外れは記載されていない項目での設備不良であり、発生時期も未定なので賃料減額は行わない。
漏水被害は階下の住人が負ったもので、私には被害ないけども工事で迷惑かけたので1か月慰謝料を支払うとの一方的な通知でした。

到底納得できません。
揉めるであろうとは予測していたのですが、あまりに不誠実すぎます。
居室の半分を占める寝室を数か月にわたって汚染された空気を流され、息子は小児喘息をはっしょうしたのに「ガイドラインに記載ない例なので被害はなかった」

どうにかできないでしょうか。
どうか、相談に乗っていただきたくよろしくお願いします
質問日時: 2023/8/17 16:14:09 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2023/8/24 14:28:45
貴方が要求書を作成する事!
口頭でやる事では無いので・・・
拒否なら弁護士付けて裁判です。
ただ具合が悪くなった等は医療的な問題ですから
医師の因果関係診断書を付ける必要があって
それを受ける医師はまず居ません。
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A 回答日時: 2023/8/17 16:30:41
これは、裁判で決着つけるしか手がない、通常瑕疵があれば、直さない場合は賠償金が取れるかもしれませんが、相手は瑕疵を直しているので難しい裁判になると思います。
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A 回答日時: 2023/8/17 16:29:55
ガイドラインはよく起こることを
明文化し早期解決をするためのものです
記載していないという事はよく起きない事
なので当事者同士で話合って解決してくれ
ダメなら調停か裁判でね
となります

なので弁護士相談し金銭的にプラスになるなら裁判するべきです
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A 回答日時: 2023/8/17 16:25:56
弁護士に依頼してガッポリ慰謝料取って下さい。

法律も裁判所も消費者の味方ですから。

話し合いが通じる相手ではありませんし、知恵袋ごときで相手が降参するとも思えません。
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