教えて!住まいの先生

Q 不動産売買のトラブルについての質問です。不動産会社に新築一戸建てと土地の契約をしました。

契約時に契約書のキャンセルやクーリングオフの説明を全く受けずに(特に違約金が20%かかることや契約締結後のキャンセル料として50万円が発生する事)契約をさせられました。契約後、実印を押した契約書は店舗側が持って帰ったので、こちらが契約書を詳しく読んだのは2日後になります。こちらから解約を申し出たのも契約成立2日後になります。キャンセル理由は事前に打ち合わせしていた値段と実際に契約書にサインをする時の値段の差がありすぎたからです。(2倍ぐらいになってました)
この規約の説明を受けてないのに、こちらから契約をキャンセルした場合は、違約金20%やキャンセル料は支払わないといけないのでしょうか。売主側に言われるがままに次々と判子だけ押して契約書にサインしたので、じっくり読む時間はありませんでした。

また、最初は店舗に出向いて契約の話を進めて、何度か店舗に出向いて話を進めた後、実印を押したのはこちら側の自宅になるのですが、この場合、クーリングオフは有効になるのでしょうか。そもそも、クーリングオフ成立となっても無料で解約できることになるのでしょうか。

更にもう1つ質問というか相談なのですが、この仲介業者にキャンセルの話を持ち込むと、こちらの信用問題にもなるので、土地の売主や建築業者から訴えられたらどう責任とってくれるのかと言われております。違約金やキャンセル料だけでなく、さらに損害賠償あるいは訴訟をしようとしてくる気配なのですが、そんな話が通じるものなのでしょうか。
質問日時: 2023/10/26 09:22:12 解決済み 解決日時: 2023/10/27 19:17:25
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/10/27 19:17:25
まず「自宅」ですからクーリングオフが出来る形では有りません。

そして
>売主側に言われるがままに次々と判子だけ押して契約書にサインしたので、じっくり読む時間はありませんでした

これは非常にあなたにとって不利です。あなたの言い訳でしかないと判断されます。不動産の契約事に関しては、「重要事項説明を受けた後に納得して
契約する」と言う流れの法の決まりが有りますので、その不動産業者が
確かに仮に多少適当な説明をしたとしても、あなたは買主としてその法律行為に関して「わからない事はキチンと納得できるまで説明の要求をする」
権利が有りますし、判を押した以上その権利を遂行したとみなされます。

簡単に言えば、「脅されてる中で強制的に印鑑を押させられた」などの
状況でない限り、署名捺印をしている以上、買主側にも一定の【責任】
は問われてしまうのです。

文面の流れでの私の判断としては「キャンセル料」などの言葉は
不明慮ですが、「契約後の一方的な解約」に対して、通常であれば
「手付金の放棄」+「仲介手数料の支払い」レベルで解約出来る案件かな
という感じです。
※(仲介会社が入って無くて、その売主の不動産会社との直接的な
売買契約のやり取りであれば「仲介手数料の支払い」は有りません。

キチンとでるトコに出て交渉すれば、違約金の200万円までは
取られる可能性は低いです。

まとめますと、
①一方的な中途解約に対するペナルティはある程度生じる
●あなたにも署名捺印して契約遂行した責任は有る
(その場に、第三者から見て完全に脅迫や強要と取られる行為が無い場合)

②違約金迄発生する事案ではない
●契約から2・3日後の解約の申し出である部分
●業者が違約金やキャンセル料?の名目をきちんと説明していない
●契約時点で業者が書類を回収しあなたに渡していない

わかりやすく要約すると、業者にも契約事としていくつか不利な行動や
言動が見て取れます、その部分を突くことによって、又契約日から
数日と言う浅い時間経過の中で解約を申し出ている事で
「違約金200万円」までの支払い義務は科されない可能性が高いです

現時点では業者が「辞めて欲しくない」ので、考え直させる為に
それなりに強気で「違約金がぁ!・迷惑がぁ!」と叫んでいるのでしょう
なので、あなたが単独で多少知識を付けて個人として対決しても
ナカナカ難しい部分を腹を据えて掛からないといけない部分もありますので
専門家に相談して入って貰ってやる方が良いかと判断します。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/10/27 19:17:25

大変参考になりました。
宅建協会や相談窓口にも出向いてみます。
相談してみます。
とにかく動いて動きまくりたいと思います。
ありがとうございました。

回答

7 件中、1~7件を表示

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A 回答日時: 2023/10/26 12:50:17
「契約時に契約書のキャンセルやクーリングオフの説明を全く受けずに」、不動産会社の事務所であれば、関係ありません。
あなたが制限行為能力者でなければ、有効な取引行為です。また、社会人なので常識の範疇でしょう。

「契約をキャンセルした場合は、違約金20%やキャンセル料は支払わないといけないのでしょうか」、適法であれば、契約内容の通りでしょう。

「実印を押したのはこちら側の自宅になるのですが」、だから何?買主の申し出た自宅なので、有効。

「土地の売主や建築業者から訴えられたらどう責任とってくれるのか」について。
土地の売主は、手付没収。手付解約が可能な期間経過後であれば、違約金で精算するだけ。
建築業者は別。建物請負契約等に基づき処理。
仲介の信用問題、知ったことではない。

「損害賠償あるいは訴訟をしようとしてくる気配」、損害を立証しないといけないのは原告側、民事なら短くても2年コースでしょう。

「キャンセル理由は事前に打ち合わせしていた値段と実際に契約書にサインをする時の値段の差がありすぎたからです。(2倍ぐらいになってました)」について。

金額や条件について、あなたが証明することになりますが、立証可能な場合は、民法上は、「錯誤による取り消し」で検討してみてはいかがでしょうか。
金額が2倍も違う=表示の錯誤と言えると考えます。

そこで基礎事情、表示の錯誤を根拠に仲介業者に取り消しを求めることです。
取消が認められれば、白紙になります。
取り消すまでは、有効です。

大急ぎで、法律の専門家(弁護士や認定司法書士等)に相談したほうが良いかと思います。
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A 回答日時: 2023/10/26 11:52:06
当然m、違約金の支払いと、キャンセル料(仲介手数料でしょうか?)は必要になります。

次々と判子だけ押して契約書にサインしたので、じっくり読む時間はありませんでした。
そんな理由は通用しません。

あなたが有利となる要因はゼロです。
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A 回答日時: 2023/10/26 10:58:52
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなた(質問者)からの文面を読む限りでは、ずいぶん悪質な業者ですね。

まず―――――
◆クーリングオフとは、
———業者が突然、初客を訪問し、その場で契約をした場合に、8日間まではキャンセルできること―――を言うのですよ。
◆また、クーリングオフ期間内ならキャンセル料など不要なのです。

また、「違約金20%」は、契約後、解約を申し出た側が違約金を払って解約できる規定です。(それも、相手が契約条文に着手した場合です)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
そこで、あなたは良心的な性格に思えますので、弁護士事務所で相談することをお勧めします。(相談料は30分〇千円程度です)

その理由は、現実に直面しているのですから、リアル専門家への相談の方が間違いがないからです。(この質問文をそのまま印刷して渡しても良いです)

●仮に、このサイトで正解を知っても、動くのは「あなた自身」なのですから、
文面を読んで理解して実行?―――など不可だからです。
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A 回答日時: 2023/10/26 10:18:48
現役不動産営業マンです。

こちらから契約をキャンセルした場合は、違約金20%やキャンセル料は支払わないといけないのでしょうか。
→はい、契約書に記載されている違約金はあなたの負担です。
キャンセル料は仲介手数料という意味なら支払必要です。

売主側に言われるがままに次々と判子だけ押して契約書にサインしたので、じっくり読む時間はありませんでした。
→そんな子供じみた言い訳は通用しません。

この場合、クーリングオフは有効になるのでしょうか。
→不動産会社の事務所・買主の自宅であればクーリングオフ適応外ですので不可です。

違約金やキャンセル料だけでなく、さらに損害賠償あるいは訴訟をしようとしてくる気配なのですが、そんな話が通じるものなのでしょうか。
→原則としてできません。
売買契約書に「違約金の定め」を決めているので、20%が違約金額固定となります。
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A 回答日時: 2023/10/26 09:34:24
ある程度買主が保護されるような仕組みにはなっていますが、この質問だけでは詳細はわかりかねますので、早めにちゃんとしたところに相談に行ってください、高い買い物ですから
https://www.livable.co.jp/soudan/kojin-hojin/sonota-046/
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A 回答日時: 2023/10/26 09:34:17
裁判をすると消費者に甘い判決となります。
法律は平等では無いので。

金額が大きいので弁護士に相談して下さい。

・クーリングオフは無理ですね。”宅建” ”八種制限”でググって。

・たぶん、重説にサインしたと思われます。説明を理解できなかったあなたが悪いって証拠になろうかと

極めて不利な状況です。

だけど、勝つ方法はいくらでもあります。

一番多いのは「バカのふり」です。
それで勝った例はいくらでもあります。

ただ、裁判すれば自由に傍聴もできる訳です。
裁判の内容が世間にバレます。
つまり、契約書や重説で約束した事をあなたがバカなふりして反故にした事が世間にバレます。
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A 回答日時: 2023/10/26 09:26:43
民法415条により契約不履行となりますので、損害があれば損害賠償の請求ができるのは、法律上定められた当たり前の事です。
そんな事も知らないで、よく不動産売買なんてしようとしますね。
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