教えて!住まいの先生
Q アパートで自殺した場合、損害賠償は300万円で補えますか? 葬儀代なども含めて自殺した場合、どれくらいお金かかるのでしょうか? 又、葬儀代、損害賠償以外にかかるお金はありますか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/6/2 13:48:36
葬儀は 不慮の事故として、
直葬を選ぶと思います
◯遺族(相続人)に賠償義務があるのかどうかについて
相続人は故人の権利義務を承継する者ですので、故人が賃貸契約中に負った債務については原則負うこととなります。したがって、故人(借主)が自殺によって賃貸物件に損害を与えたならその賠償義務を相続人は負うこととなります。
◯過去の事例
賃料72,000/月(管理費含む)の物件で自殺が起き、貸主側から借主側へ原状回復費約449万と逸失利益374万の計約823万を請求した事案。
この事案では裁判所は1年間は賃貸不能期間とし、2年間は賃料の半額でなけれは賃貸できない期間と判断して、逸失利益として約158万(貸主側からの請求の半分以下)を認めています。
また、この事案で認められた原状回復費は約9万であり、貸主側からの請求との差は440万にもなります。
自殺の場合の原状回復については、自殺が起きた箇所の修繕や交換などは認められる傾向にありますが、近年の判例では自殺によって生じた心理的瑕疵(血が部屋の各所に飛び散ったなど)については逸失利益で考える部分であり、原状回復で考えるべきではないとするものがあります
直葬を選ぶと思います
◯遺族(相続人)に賠償義務があるのかどうかについて
相続人は故人の権利義務を承継する者ですので、故人が賃貸契約中に負った債務については原則負うこととなります。したがって、故人(借主)が自殺によって賃貸物件に損害を与えたならその賠償義務を相続人は負うこととなります。
◯過去の事例
賃料72,000/月(管理費含む)の物件で自殺が起き、貸主側から借主側へ原状回復費約449万と逸失利益374万の計約823万を請求した事案。
この事案では裁判所は1年間は賃貸不能期間とし、2年間は賃料の半額でなけれは賃貸できない期間と判断して、逸失利益として約158万(貸主側からの請求の半分以下)を認めています。
また、この事案で認められた原状回復費は約9万であり、貸主側からの請求との差は440万にもなります。
自殺の場合の原状回復については、自殺が起きた箇所の修繕や交換などは認められる傾向にありますが、近年の判例では自殺によって生じた心理的瑕疵(血が部屋の各所に飛び散ったなど)については逸失利益で考える部分であり、原状回復で考えるべきではないとするものがあります
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/6/2 13:48:36
ありがとうございました。
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