教えて!住まいの先生
Q 第一種低層住居専用地域ですが、壁面から 境界まで1m以上の規制があります。 しかし、車庫や物置は敷地ギリギリに 建てられていますがこれは規制外なのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/6/2 09:26:39
☆、質問のような用途地域内での棟別の増築でも、建築確認申請は10
㎡の以内で法的に適合な建物以外は違法であり、また壁線の周囲長3m
を超えると、市販既製の物置や車庫でも建築基準法第6条と7条に、同
法第54条の違法建物です。たぶん外構職人が築後の違法虚偽請負です。
㎡の以内で法的に適合な建物以外は違法であり、また壁線の周囲長3m
を超えると、市販既製の物置や車庫でも建築基準法第6条と7条に、同
法第54条の違法建物です。たぶん外構職人が築後の違法虚偽請負です。
回答
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A
回答日時:
2024/5/28 20:31:14
地区計画かなんかの制限かと思われます
市町村なりの定めによるところなので、そちらを調べましょう
市町村なりの定めによるところなので、そちらを調べましょう
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