教えて!住まいの先生
Q 定額減税について質問です。 うちは毎月約2万円の源泉徴収を引かれていますが年末調整で住宅ローン控除で全額約24万還付されています。
今月の給与明細で 定額減税分2万円還付されていますが、この分は年末調整でどうなるのですか?
6月から12月にかけて14万円還付されて
年末調整で10万還付されても
何もプラスになっていないのですが…
6月から12月にかけて14万円還付されて
年末調整で10万還付されても
何もプラスになっていないのですが…
回答
5 件中、1~5件を表示
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A
回答日時:
2024/6/8 12:08:26
心配はいりません。
住宅ローン控除は、例年通りです。
ただ、例年通りといっても、今年は、定額減税で給料から引かれる税金が少なくなっていますので、年末調整での還付金は減ります。
それはそれとして、
年末調整では、
①年収などから計算した所得税額
②給料から差し引いた所得税の合計額
③住宅ローン控除可能額
から還付金を計算します。
還付金=②-①-③、です。
還付金の最大は②で、②以上の還付金はありません。
これは、例年どおりなのですが、
今年は定額減税で、
①は定額減税分だけ安くなります。
②も定額減税で減っています。
なので、
③がない人なら、定額減税された後の①と②で、②>①なら、還付金はいつもと同じです。
ご質問者さまの場合、
③がありますので、定額減税のために②は減っていますから、2つのケースに分かれます。
1)②-①≧③の場合
・従来どおり③は全額還付です。還付金は(②-①-③)です。
・定額減税は、給料から引かれる所得税からすでに減税済です。
2)②-①<③の場合
・還付金は(②-①-③)なのですが、定額減税より③の控除を優先しますので、住民税に回る住宅ローンの額は変わりません。
・還付金は、給料から引かれた定額減税によって減りますが、引き切れていない分(差分)は調整給付金の対象になります。
住宅ローン控除は、例年通りです。
ただ、例年通りといっても、今年は、定額減税で給料から引かれる税金が少なくなっていますので、年末調整での還付金は減ります。
それはそれとして、
年末調整では、
①年収などから計算した所得税額
②給料から差し引いた所得税の合計額
③住宅ローン控除可能額
から還付金を計算します。
還付金=②-①-③、です。
還付金の最大は②で、②以上の還付金はありません。
これは、例年どおりなのですが、
今年は定額減税で、
①は定額減税分だけ安くなります。
②も定額減税で減っています。
なので、
③がない人なら、定額減税された後の①と②で、②>①なら、還付金はいつもと同じです。
ご質問者さまの場合、
③がありますので、定額減税のために②は減っていますから、2つのケースに分かれます。
1)②-①≧③の場合
・従来どおり③は全額還付です。還付金は(②-①-③)です。
・定額減税は、給料から引かれる所得税からすでに減税済です。
2)②-①<③の場合
・還付金は(②-①-③)なのですが、定額減税より③の控除を優先しますので、住民税に回る住宅ローンの額は変わりません。
・還付金は、給料から引かれた定額減税によって減りますが、引き切れていない分(差分)は調整給付金の対象になります。
A
回答日時:
2024/6/8 11:29:02
>6月から12月にかけて14万円還付されて
何か勘違いしているようですが、定額減税は「毎月4万円」じゃないですよ。
「4万円を1回だけ」ですよ。もともと納税額が少ない人は一か月の給料でその4万円を引ききれないので、数か月かけて控除していくこともあるだけです。
で、ローン控除は心配しなくても大丈夫な仕組みになってますから安心して。
何か勘違いしているようですが、定額減税は「毎月4万円」じゃないですよ。
「4万円を1回だけ」ですよ。もともと納税額が少ない人は一か月の給料でその4万円を引ききれないので、数か月かけて控除していくこともあるだけです。
で、ローン控除は心配しなくても大丈夫な仕組みになってますから安心して。
A
回答日時:
2024/6/8 11:21:34
年末調整では、先にローン控除をして
それから定額減税となり、引き切れない分は、
市町村より調整給付となります。
ローン控除で全額還付でも、定額減税は会社からでなく、
市町村から受けられます(^ ^)
それから定額減税となり、引き切れない分は、
市町村より調整給付となります。
ローン控除で全額還付でも、定額減税は会社からでなく、
市町村から受けられます(^ ^)
A
回答日時:
2024/6/8 11:18:41
定額減税される前の金額で年末調整されるので例年通りの金額が還付されます。
A
回答日時:
2024/6/8 11:15:47
住宅ローン控除など税額控除後の所得税額及び個人住民税所得割額から、定額減税で引ききれないと見込まれる額を当初給付又は不足額給付で給付されます。
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