教えて!住まいの先生

Q 大正10年に亡くなった曾祖父の土地があります。 相続人申告登記をしたら、10万円以下の過料の適用対象になりませんか。

補足

戸籍上は相続人が20人いました。

質問日時: 2024/6/9 01:51:17 解決済み 解決日時: 2024/6/10 14:15:27
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/6/10 14:15:27
相続人申告登記をしたら、3年以内に法定相続人全員で遺産分割協議を行い、相続した方が相続登記する必要がありますのでご注意を。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/6/10 14:15:27

ありがとうございました。

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A 回答日時: 2024/6/9 15:03:16
相続人申告登記をすれば、相続登記の義務は果たしたとみなされるので、過料は免れます。ただし、その後に遺産分割協議がまとまったら、まとまってから3年以内に相続登記が必要です。

長年放置していた場合、相続人が20人以上というのは珍しくなく、旧法時代(昭和初期以前)はむしろ家督相続人が戸籍からわかるので簡単です。面倒なのはその後現在の民法になったあとですが、相続人が数十人、ということもよくあります。司法書士や行政書士に戸籍を集めてもらえば、たいていの人の住所はわかりますから連絡がつきます(海外に行って行方不明の人がいたら弁護士に依頼して2~3年かかると思いますが)。
不動産に価値がなく、お金をかけて相続人を探し出しても費用対効果が悪いと、放置されがちです。

ひとまず相続人申告登記をして、遺産分割協議がまとまったら、不動産を取得した人が相続登記をする、ということでいいと思います。
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A 回答日時: 2024/6/9 07:36:34
3年後に相続登記されていないなら、また対象になります。
早く、遺産分割協議を行うこと。
そのままにすれば更に相続人が広がり続け、大変になることは確かな事なので。
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A 回答日時: 2024/6/9 05:30:31
明治31年7月16日~昭和22年5月2日までは、原則として家督相続が基本だからそんなに難しい登記でもないだろう。
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A 回答日時: 2024/6/9 01:51:32
大正10年に亡くなった曾祖父の土地の相続登記を行う場合、以下の点に注意が必要です。

・相続税の申告期限は原則として被相続人が亡くなってから10か月以内です。大正10年の場合、既に申告期限を大幅に過ぎています。
・相続税の申告を遅延した場合、無申告加算税や過少申告加算税などの加算税が課される可能性があります。
・相続登記の遅延には、1年以上の遅延で10万円以下の過料が課される可能性があります。

つまり、大正10年の相続に関して今から手続きを行う場合、相続税の加算税や過料が課される可能性が高いと考えられます。ただし、個別の事情によっては減免される場合もあるかもしれません。早めに専門家に相談し、適切な対応を取ることをお勧めします。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2024/6/9 01:51:26
相続人申告登記は、相続が開始された日から10年以内に行われた場合、10万円以下の過料の適用対象となります。しかし、大正10年に亡くなった曾祖父の土地については、相続が開始された日からかなりの時間が経過していると思われます。そのため、過料の適用対象にはならない可能性が高いです。ただし、具体的な状況により異なるため、専門家に相談することをお勧めします。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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