教えて!住まいの先生
Q 伝統構法石場建て 詳しい方、わかる方教えてください。 建築基準法施工令 第四十二条(土台及び基礎)
構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
一 当該柱を基礎に緊結した場合
二 平家建ての建築物(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内にあるものを除く。次項において同じ。)で足固めを使用した場合
三 当該柱と基礎とをだぼ継ぎその他の国土交通大臣が定める構造方法により接合し、かつ、当該柱に構造耐力上支障のある引張応力が生じないことが国土交通大臣が定める方法によつて確かめられた場合
2 土台は、基礎に緊結しなければならない。ただし、平家建ての建築物で延べ面積が五十平方メートル以内のものについては、この限りでない。
この法文から解釈すると、
50㎡以下の伝統構法(石場建て)の建物
は、現代においても建築可能ということになりますか?
一 当該柱を基礎に緊結した場合
二 平家建ての建築物(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内にあるものを除く。次項において同じ。)で足固めを使用した場合
三 当該柱と基礎とをだぼ継ぎその他の国土交通大臣が定める構造方法により接合し、かつ、当該柱に構造耐力上支障のある引張応力が生じないことが国土交通大臣が定める方法によつて確かめられた場合
2 土台は、基礎に緊結しなければならない。ただし、平家建ての建築物で延べ面積が五十平方メートル以内のものについては、この限りでない。
この法文から解釈すると、
50㎡以下の伝統構法(石場建て)の建物
は、現代においても建築可能ということになりますか?
回答
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A
回答日時:
2024/6/10 06:31:46
☆、質問の令第42条の基準は、建築基準法の木造在来工法の基準で
あり、その場合の50㎡以内のものは、土台及び基礎との規定が適用
の除外となるものです。故に、石場建は在来工法ではないので、そ
の前にある令第40条の10㎡以内なら質問の件は可能と思います。
あり、その場合の50㎡以内のものは、土台及び基礎との規定が適用
の除外となるものです。故に、石場建は在来工法ではないので、そ
の前にある令第40条の10㎡以内なら質問の件は可能と思います。
A
回答日時:
2024/6/9 20:19:00
知ってる工務店、建ててるよ。
普通に石場建て。
普通に石場建て。
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