教えて!住まいの先生
Q 1. 土地を共有名義(AB)で所有していて、Aが亡くなった場合、Bは「相続放棄」できますか?
Bは親族ではありますが法定相続人ではありません。Aには、法定相続人が複数います(CD)CDは相続する意思があります。
2. この場合、Bの「相続放棄」という用語が不適切であれば、なんという用語で調べたらいいでしょうか?(3ヶ月問題があるため)
どなたかよろしくお願いいたします。
補足
2. この場合、Bの「相続放棄」という用語が不適切であれば、なんという用語で調べたらいいでしょうか?(3ヶ月問題があるため)
どなたかよろしくお願いいたします。
わかりにくい質問で申し訳ありません。相続の手続きをしているのですが、法務局の無料相談は予約がいっぱいでとれず、下調べの段階です。回答くださった方ありがとうございました。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/6/15 23:33:33
Bは何で相続放棄できますか?と聞くのですか?
質問からいくとAが亡くなってAの持ち分を相続放棄したい、と
言っているように思えますが、
Bは相続人ではないとありますので、相続放棄できる出来ないの
問題ではなくBは相続に関しては関係ないです。
BはBの持ち分そのままで、
Aの共有名義分はAの相続人が相続します。
土地は、Aの相続人CDとBの共有名義になるだけです。
質問からいくとAが亡くなってAの持ち分を相続放棄したい、と
言っているように思えますが、
Bは相続人ではないとありますので、相続放棄できる出来ないの
問題ではなくBは相続に関しては関係ないです。
BはBの持ち分そのままで、
Aの共有名義分はAの相続人が相続します。
土地は、Aの相続人CDとBの共有名義になるだけです。
回答
A
回答日時:
2024/6/15 19:55:11
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