教えて!住まいの先生
Q 「一人暮らしのみの賃貸」に友達が半年泊まりにきたら、シェアハウスや二人暮しなどになりますか? また、そうなった場合どういうふうにことが運びますか?
回答
4 件中、1~4件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2024/6/28 06:53:47
規約を読んでる?日本語理解してますか?
「強制退去」ですよ?「単身者限定」と規約されているから、それに署名して契約を結んだんだろ?勝手に規約を破るな。
それは泊まりと言わねーの。更に「民泊」行為に当たるから、管理会社は激怒するぜ?
自己解釈すんなよ。だったら、アパート借りろよ。半年とか1日とか関係ねーよ。外部の人間を入れるなって、言われてる筈だぞ?
ハウスルールをもう一度、読み直せ。
「強制退去」ですよ?「単身者限定」と規約されているから、それに署名して契約を結んだんだろ?勝手に規約を破るな。
それは泊まりと言わねーの。更に「民泊」行為に当たるから、管理会社は激怒するぜ?
自己解釈すんなよ。だったら、アパート借りろよ。半年とか1日とか関係ねーよ。外部の人間を入れるなって、言われてる筈だぞ?
ハウスルールをもう一度、読み直せ。
A
回答日時:
2024/6/27 21:46:49
ただの契約違反です
A
回答日時:
2024/6/27 21:28:49
親でも宿泊を制限する所があります。
半年も泊まったら、二人暮らしと判断されると思います、
契約書をよく確認してください。
違約金に関する記載があれば、違約金が発生します。
その後は、管理人次第。一般的には退去するか、「もう泊まらせない」「約束を破ったら退去する」等の覚書を書いて、そのまま住み続けるか、どちらか選ぶようになります。
強制退去とかは、裁判所の判断が必要なので、なかなかそうはなりません。
半年も泊まったら、二人暮らしと判断されると思います、
契約書をよく確認してください。
違約金に関する記載があれば、違約金が発生します。
その後は、管理人次第。一般的には退去するか、「もう泊まらせない」「約束を破ったら退去する」等の覚書を書いて、そのまま住み続けるか、どちらか選ぶようになります。
強制退去とかは、裁判所の判断が必要なので、なかなかそうはなりません。
A
回答日時:
2024/6/27 20:22:09
発覚した時点で、強制退去の要件を満たすことになるので、入居者全員が退去せざるを得なくなることがあります。それは転貸や、又貸しをしたということになります。通常は契約で禁止されているのが普通です。
4 件中、1~4件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
賃貸物件
敷金礼金なしの賃貸物件を探す
-
賃貸物件
いますぐ入居できる新築賃貸物件を探す
-
賃貸物件
駅まで徒歩5分以内・駅近の賃貸物件を探す
-
賃貸物件
デザイナーズマンションの賃貸物件を探す
-
賃貸物件
リノベーション賃貸物件を探す