教えて!住まいの先生
Q 実家の相続問題があり、ご意見いただければと思います。 司法書士や弁護士に相談しろだけの回答は無しにして頂ければと思います。 【現在の家・土地の所有者】 祖母(3年前に他界)
【登場人物】
祖母(他界)・父(今年他界)・母親(配偶者)・孫(私)・父の姉(生き別れ25年以上)
【状況】
2020年に祖母が亡くなり、父と母は相続等をせず、そのままにしていました。
やらなかった理由は、どこかに相談した際に、生き別れ?になった
姉がいるとのことで、いくら探しても見つからなかったそうです。
生活保護を受けるために、親子の縁を切ってくれといわれ書類に
一筆書いた過去があるそうです。また、そのあと一度だけ大きな病気で
入院したという連絡をどこからか受け一度再会は出来たそうです。
その後は、25以上どこにいるかも生きているかもわからない状況です。
ちなみにもともとは祖父の名義でした。1982年頃?の話ですが
祖父が亡くなった際に、祖母は、父や生き別れた姉(当時は関係あり)には
全く相談なしに司法書士に頼んで「自分(祖母)名義」に変更していたそうです。
何で相談しなかったのかと多少もめたらしいですが、父の性格上、
大事にはせず、終わったそうです。
そして父が2022年からガンで闘病生活になり2024年に亡くなりました。
私はそこで、家と土地の所有者が祖母のままあることを知りました。
【遺言書】
・祖母の遺言書等は無し
・権利書等は銀行にあるらしいので、銀行の金庫を開ける鍵を現在探しています。
祖母が亡り、家を大掃除(遺品整理)のときにしまい込んでしまったらしいです。
【質問です】
やはり、生き別れた姉を探し出して(亡くなってたとしても)おかないと
名義変更はやはり出来ないでしょうか?
遺言書もないので...
もう25年以上会っていない、連絡すらない状況らしいです。
親戚や当時の同級生に聞いても(生き別れの姉と母は同級生)誰も知らないそうです。
変更できることになっても、孫の私には贈与という形になると思うので、
母に名義変更して、いずれ私に変更すればよいとは思ってはいます。
足りない情報があれば、ご指摘ください。
わかる範囲でお伝えできればと思います。
宜しくお願い致します。
祖母(他界)・父(今年他界)・母親(配偶者)・孫(私)・父の姉(生き別れ25年以上)
【状況】
2020年に祖母が亡くなり、父と母は相続等をせず、そのままにしていました。
やらなかった理由は、どこかに相談した際に、生き別れ?になった
姉がいるとのことで、いくら探しても見つからなかったそうです。
生活保護を受けるために、親子の縁を切ってくれといわれ書類に
一筆書いた過去があるそうです。また、そのあと一度だけ大きな病気で
入院したという連絡をどこからか受け一度再会は出来たそうです。
その後は、25以上どこにいるかも生きているかもわからない状況です。
ちなみにもともとは祖父の名義でした。1982年頃?の話ですが
祖父が亡くなった際に、祖母は、父や生き別れた姉(当時は関係あり)には
全く相談なしに司法書士に頼んで「自分(祖母)名義」に変更していたそうです。
何で相談しなかったのかと多少もめたらしいですが、父の性格上、
大事にはせず、終わったそうです。
そして父が2022年からガンで闘病生活になり2024年に亡くなりました。
私はそこで、家と土地の所有者が祖母のままあることを知りました。
【遺言書】
・祖母の遺言書等は無し
・権利書等は銀行にあるらしいので、銀行の金庫を開ける鍵を現在探しています。
祖母が亡り、家を大掃除(遺品整理)のときにしまい込んでしまったらしいです。
【質問です】
やはり、生き別れた姉を探し出して(亡くなってたとしても)おかないと
名義変更はやはり出来ないでしょうか?
遺言書もないので...
もう25年以上会っていない、連絡すらない状況らしいです。
親戚や当時の同級生に聞いても(生き別れの姉と母は同級生)誰も知らないそうです。
変更できることになっても、孫の私には贈与という形になると思うので、
母に名義変更して、いずれ私に変更すればよいとは思ってはいます。
足りない情報があれば、ご指摘ください。
わかる範囲でお伝えできればと思います。
宜しくお願い致します。
質問日時:
2024/6/30 00:52:27
解決済み
解決日時:
2024/6/30 15:15:34
回答数: 4 | 閲覧数: 204 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 4 | 閲覧数: 204 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/6/30 15:15:34
祖母の土地の相続なので相続人は父と姉になりますが父が亡くなっているので2次相続として母親と孫が相続人となります
質問の内容で法定相続としての割合は父の姉が1/2で母1/4、孫1/4〔1人の場合〕となります〔母と孫の割合はお互いが納得の元ならどうにでもなりますので孫1/2でも良いです〕
また姉のお子さん等が居れば同様に2次相続となります
取り敢えず遡れるところまで調べて突き止めるしか有りませんね
〔調べるプロに頼むのが早いかと〕
で、どうしてもわからなければ家裁で不在者財産管理人を立てる、または失踪宣言の申し立てになると思います
これらが整えば貸金庫も開けれますし祖母の相続も進むと言う事になります
まぁ素人では裁判所の手続きや失踪者探しはなかなか困難な事ですが謄本や住民票などで遡って出来るだけ調べるしか無いですね
無理なら質問の初め通りの答えになりますがプロにお願いするしか難しい案件かと思いますよ
質問の内容で法定相続としての割合は父の姉が1/2で母1/4、孫1/4〔1人の場合〕となります〔母と孫の割合はお互いが納得の元ならどうにでもなりますので孫1/2でも良いです〕
また姉のお子さん等が居れば同様に2次相続となります
取り敢えず遡れるところまで調べて突き止めるしか有りませんね
〔調べるプロに頼むのが早いかと〕
で、どうしてもわからなければ家裁で不在者財産管理人を立てる、または失踪宣言の申し立てになると思います
これらが整えば貸金庫も開けれますし祖母の相続も進むと言う事になります
まぁ素人では裁判所の手続きや失踪者探しはなかなか困難な事ですが謄本や住民票などで遡って出来るだけ調べるしか無いですね
無理なら質問の初め通りの答えになりますがプロにお願いするしか難しい案件かと思いますよ
回答
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A
回答日時:
2024/6/30 14:35:22
お姉さんと連絡がつかなくて音信不通でも、大抵は、お姉さんの戸籍を追っていけば、住所がわかります。
もし、本当に失踪していて、住民票を置いてある場所に何年も住んでいないことが役所に知られれば、戸籍の附票が職権で消除されます。
戸籍を追っていって、もしお姉さんの戸籍の附票が職権消除されていたら、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てをします。
家裁で選任された不在者財産管理人がお姉さんの代わりに、お祖母さんの相続について遺産分割協議に加わります。
遺産分割協議の内容については家裁の許可が必要ですから、場合によってはお姉さんの相続分をゼロにはできないかもしれませんが、そのままにしておいても、不在者財産管理人の報酬がかかりますから、遠からず、家裁から失踪宣告の申立てを提案されます。
失踪宣告というのはお姉さんを死んだことにしてしまう手続きですから、申し立てをすると家裁もお姉さんについて社会保険番号とか免許証の手続きをしていないかとか、結構真剣に探しますので、その段階で見つかることもありますが、もし、見つからない場合は、お姉さんが亡くなったことになって、お姉さんについても相続が発生します。
いろいろ面倒なので、手続きは煩雑ですし、時間もかかりますが、最後には落ち着けると思いますので、早めに司法書士に依頼した方がいいと思います。
大抵は、戸籍を追っていけば、住所もわかって連絡がつきます。
もし、本当に失踪していて、住民票を置いてある場所に何年も住んでいないことが役所に知られれば、戸籍の附票が職権で消除されます。
戸籍を追っていって、もしお姉さんの戸籍の附票が職権消除されていたら、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てをします。
家裁で選任された不在者財産管理人がお姉さんの代わりに、お祖母さんの相続について遺産分割協議に加わります。
遺産分割協議の内容については家裁の許可が必要ですから、場合によってはお姉さんの相続分をゼロにはできないかもしれませんが、そのままにしておいても、不在者財産管理人の報酬がかかりますから、遠からず、家裁から失踪宣告の申立てを提案されます。
失踪宣告というのはお姉さんを死んだことにしてしまう手続きですから、申し立てをすると家裁もお姉さんについて社会保険番号とか免許証の手続きをしていないかとか、結構真剣に探しますので、その段階で見つかることもありますが、もし、見つからない場合は、お姉さんが亡くなったことになって、お姉さんについても相続が発生します。
いろいろ面倒なので、手続きは煩雑ですし、時間もかかりますが、最後には落ち着けると思いますので、早めに司法書士に依頼した方がいいと思います。
大抵は、戸籍を追っていけば、住所もわかって連絡がつきます。
A
回答日時:
2024/6/30 07:59:40
祖母に遺言を書いてもらわなかったのが致命的です。姉やそま子供の有無を確かめないと相続はできません。法的に失踪させようとしても手間と時間がかかります。相続財産があるなら事前に調べて遺言を貰うべきでした。
A
回答日時:
2024/6/30 03:33:45
祖母の遺産を相続するところから始まるので
父の姉がいないとややこしいですね。
生活保護を受けていたのであれば戸籍を辿れば住所がわかるのではないでしょうか?住所が定まっていないと受けられませんから。
多分わかります。
それでも行方が分からないなら財産管理人を家裁で選んで遺産分割をして
父の財産をあなたとあなたの母親で分ける。
父の姉の分は失踪宣告をして待つ。
そんな感じではないでしょうか。
父の姉がいないとややこしいですね。
生活保護を受けていたのであれば戸籍を辿れば住所がわかるのではないでしょうか?住所が定まっていないと受けられませんから。
多分わかります。
それでも行方が分からないなら財産管理人を家裁で選んで遺産分割をして
父の財産をあなたとあなたの母親で分ける。
父の姉の分は失踪宣告をして待つ。
そんな感じではないでしょうか。
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