教えて!住まいの先生

Q 駐車場経営の消費税、所得税に詳しい方にお聞きします。 所有する現在更地の空き地を駐車場にしようか考えています。そんなに広い土地ではなく駐車できる台数は6台ほどです。

なるべく節税して貸し出したいと思います。どんな点に注意すればいいでしょうか。
更地の駐車場だと税金がかからないとか聞きましたが、草が生えるため砂利駐車場にして貸し出そうと思っています。
補足

AIの回答だと売り上げ1000万円未満は消費税免除ということらしいですが、そうなのでしょうか。多く見積もっても6台×月1万×12か月=72万円 年間72万円の場合は非課税になるのでしょうか。所得税がかかるということでしょうか。当方個人事業です。

質問日時: 2024/8/3 17:22:47 解決済み 解決日時: 2024/8/4 12:58:03
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/4 12:58:03
消費税についてです。
砂利とかアスファルトとか駐車区画とか、土地を整備した状態で貸す駐車場は消費税課税対象になります。この場合、オーナーのあなたが消費税の免税業者なら、駐車場を借りたい希望者が課税事業者の場合は「インボイスの登録番号はありますか?あっ無いんですね」と言われます。オーナーがインボイス無しだと課税業者の借主は消費税で少し不利になるので、賃料交渉が入ったり申込をキャンセルされることもあります。
借りたい希望者が免税業者や一般消費者の人だったら特に何も言われません。

一切何もしない更地の青空駐車場のままで「土地賃貸借契約」として「賃貸面積:○○㎡(◇◇坪)」みたいな感じだと消費税はかからないようです。たとえば、近隣の会社と敷地全体を契約して、その会社の駐車場みたいにしてもらうなどです。なお、駐車する場所を指定したり係員を置いて車両の管理をしていると課税対象になるようです。
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A 回答日時: 2024/8/3 17:23:01
駐車場経営における消費税と所得税の注意点について説明します。まず、駐車場経営は消費税の課税対象となります。年間売上が1,000万円を超える場合、消費税の納税義務が生じます。所得税に関しては、駐車場から得られる収入は不動産所得として計上し、必要経費を差し引いた金額に対して課税されます。

節税対策としては、初期投資(砂利敷設など)や維持管理費、固定資産税などの経費を適切に計上することが重要です。また、小規模企業共済等に加入することで、将来の節税にもつながります。

更地の駐車場については、基本的に固定資産税が課税されますが、砂利を敷くことによる税金の増減は地域によって異なるため、地元の税務署や市町村の窓口で確認することをお勧めします。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2024/8/3 17:22:56
駐車場経営における税金の取り扱いについて、以下のようなポイントがあります。

・駐車場経営から得られる収入は、事業所得として所得税の対象となります。ただし、年間収入が一定額以下の場合は申告が不要です。

・消費税は、原則として駐車場経営の収入に対して課税されます。ただし、年間売上高が1,000万円以下の場合は、消費税は免除されます。

・更地の駐車場の場合、土地の賃貸借に該当するため、消費税は非課税となります。しかし、砂利を敷いて整備した場合は、サービスの提供と見なされ、消費税が課税されます。

・経費として控除できるのは、駐車場の維持管理費用、減価償却費、光熱費などです。

・節税のためには、収支を適切に記録し、必要経費を漏れなく計上することが重要です。また、確定申告時に必要な手続きを行うことが大切です。

駐車場経営では、収入規模や整備状況によって税金の取り扱いが変わるため、詳細は税理士などの専門家に相談されることをおすすめします。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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