教えて!住まいの先生
Q 相続について質問です。 17年前に、妹が妹名義でマンションを銀行ローンで購入しました。 そのマンションには私(兄)と高齢の母の2人で現在も住んでいます。
妹は、購入時から一緒には住んではいなく
一人暮らし~5年前に結婚して夫のマンションに住んでいます。
妹のマンションのローン返済は
私と妹と母の3人で1人4万円ずつ出し合って毎月約12万円
返済していました。
ローンの残りは後10年位だと思います。
ここから本題です。
妹が、倒れ現在危篤状態で助かる見込みはありません。
1 妹が、死亡したら残りのローンの支払いはどうなりますか?
2 妹のマンションの相続の権利は夫でしょうか?
3 私と母には相続する権利は無いのでしょうか?
4 このような相談はローンを組んだ銀行にすればいいのでしょうか?
初めての投稿でわかりにくいかも知れませんが
誰も詳しい人がいなく誰に聞いていいのかも分からなく
こちらに投稿させてもらいました。
至急に知りたいです。
よろしくお願いいたします。
補足
一人暮らし~5年前に結婚して夫のマンションに住んでいます。
妹のマンションのローン返済は
私と妹と母の3人で1人4万円ずつ出し合って毎月約12万円
返済していました。
ローンの残りは後10年位だと思います。
ここから本題です。
妹が、倒れ現在危篤状態で助かる見込みはありません。
1 妹が、死亡したら残りのローンの支払いはどうなりますか?
2 妹のマンションの相続の権利は夫でしょうか?
3 私と母には相続する権利は無いのでしょうか?
4 このような相談はローンを組んだ銀行にすればいいのでしょうか?
初めての投稿でわかりにくいかも知れませんが
誰も詳しい人がいなく誰に聞いていいのかも分からなく
こちらに投稿させてもらいました。
至急に知りたいです。
よろしくお願いいたします。
妹夫婦に子供はいません。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/5 18:31:17
1.団信(団体信用生命保険)の保険金請求をなさって下さい。
死亡日からの返済額がゼロになります。
2.配偶者は相続権者です。
夫も、相続します。
3.妹さんのお子さんの有無によります。
妹さんにお子さんが居れば、相続は現時点の夫に1/2、お子さんは人数分で1/2を分けます。
お子さん3人なら、お子さんに1/6ずつ。
この場合には、母には相続権がありません。
妹さんにお子さんが居なければ、相続は夫に2/3、両親は存命な人数で1/3を分けます。
父母が存命なら、1/6ずつ。
母のみ存命なら、1/3を相続します。
4.はい。
銀行には団信のために相談なさって下さい。
住宅ローンが解決します。
同時に、妹さんの夫にも相談なさって下さい。
弁護士を介しても良いです。
不動産をどのようにするかは、相続の問題です。
売買(例えば分割支払なども含めて)したり、譲渡付き賃貸契約などを締結するのであれば、不動産会社(宅建士)に、重要事項説明書等を作成してもらうか、仲介してもらうかした方が良いと思います。
死亡日からの返済額がゼロになります。
2.配偶者は相続権者です。
夫も、相続します。
3.妹さんのお子さんの有無によります。
妹さんにお子さんが居れば、相続は現時点の夫に1/2、お子さんは人数分で1/2を分けます。
お子さん3人なら、お子さんに1/6ずつ。
この場合には、母には相続権がありません。
妹さんにお子さんが居なければ、相続は夫に2/3、両親は存命な人数で1/3を分けます。
父母が存命なら、1/6ずつ。
母のみ存命なら、1/3を相続します。
4.はい。
銀行には団信のために相談なさって下さい。
住宅ローンが解決します。
同時に、妹さんの夫にも相談なさって下さい。
弁護士を介しても良いです。
不動産をどのようにするかは、相続の問題です。
売買(例えば分割支払なども含めて)したり、譲渡付き賃貸契約などを締結するのであれば、不動産会社(宅建士)に、重要事項説明書等を作成してもらうか、仲介してもらうかした方が良いと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/5 18:31:17
とても迷いましたがベストアンサーはこちらの方を選ばさせていただきました。
回答頂いた全ての皆様に感謝します。
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/9/4 17:05:14
こんにちは。
まずは、心配はありませんよ。
まず、マンションなど買う際には、支払にの補償をする意図で保険契約を結びます。
これは、原則購入者です。通常は土地建物の登記契約者です。
今回は、支払い義務のある方は妹さんですからその方との契約となります。
無論、ご自身、母オヨにあるようには感じますが、これは、受け取る方のみとなります。もしもの時を考えて、購入された先、販売業者、登記にかかわった先、金融機関に反すことも必要となります。
このサイトお読みください。
Copyright (c) Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited. All rights reserved.
トップカテゴリー > かりる > 住宅ローン > 新規申込の方 > 住宅ローンの契約者本人が亡くなった場合、住宅ローンの返済はどうなりますか
https://faq.smtb.jp/faq/show/6962?category_id=867&site_domain=default
まずは、心配はありませんよ。
まず、マンションなど買う際には、支払にの補償をする意図で保険契約を結びます。
これは、原則購入者です。通常は土地建物の登記契約者です。
今回は、支払い義務のある方は妹さんですからその方との契約となります。
無論、ご自身、母オヨにあるようには感じますが、これは、受け取る方のみとなります。もしもの時を考えて、購入された先、販売業者、登記にかかわった先、金融機関に反すことも必要となります。
このサイトお読みください。
Copyright (c) Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited. All rights reserved.
トップカテゴリー > かりる > 住宅ローン > 新規申込の方 > 住宅ローンの契約者本人が亡くなった場合、住宅ローンの返済はどうなりますか
https://faq.smtb.jp/faq/show/6962?category_id=867&site_domain=default
A
回答日時:
2024/9/4 17:03:56
A
回答日時:
2024/9/4 16:59:00
1、団信保険に加入(保険料支払いor保険料銀行負担のローン商品)なら、
債務者の死亡による保険金支払いで債務はなくなります。
ただし、あなたの場合はそもそも住宅ローンの融資条件に違反しているので、
保険の支払いは無い可能性があります。
2、所有者の法定相続人(配偶者、子)が相続します。
3、あなたと親が支払っていたのは妹への賃料で、
住宅ローンの返済では無いので、一切の権利はありません。
4、相談して銀行が事実を知ったなら、
住宅ローンの条件違反で住宅ローンは解約され、
残債は現金払いで清算が必要です。
団信保険の支払いも受けられません。
債務者の死亡による保険金支払いで債務はなくなります。
ただし、あなたの場合はそもそも住宅ローンの融資条件に違反しているので、
保険の支払いは無い可能性があります。
2、所有者の法定相続人(配偶者、子)が相続します。
3、あなたと親が支払っていたのは妹への賃料で、
住宅ローンの返済では無いので、一切の権利はありません。
4、相談して銀行が事実を知ったなら、
住宅ローンの条件違反で住宅ローンは解約され、
残債は現金払いで清算が必要です。
団信保険の支払いも受けられません。
A
回答日時:
2024/9/4 16:57:36
1 妹が、死亡したら残りのローンの支払いはどうなりますか?
→妹の相続人が法定相続分の割合で負担します。
2 妹のマンションの相続の権利は夫でしょうか?
→㋐妹夫婦に子がいれば、夫と子です。
㋐妹夫婦に子がいなければ、夫と母親です。
3 私と母には相続する権利は無いのでしょうか?
→上に回答したとおりであり、母親が存命である限りありません。
4 このような相談はローンを組んだ銀行にすればいいのでしょうか?
→「ローンの相続」と「マンションの相続」共に弁護士が良いでしょう。
→妹の相続人が法定相続分の割合で負担します。
2 妹のマンションの相続の権利は夫でしょうか?
→㋐妹夫婦に子がいれば、夫と子です。
㋐妹夫婦に子がいなければ、夫と母親です。
3 私と母には相続する権利は無いのでしょうか?
→上に回答したとおりであり、母親が存命である限りありません。
4 このような相談はローンを組んだ銀行にすればいいのでしょうか?
→「ローンの相続」と「マンションの相続」共に弁護士が良いでしょう。
A
回答日時:
2024/9/4 16:53:57
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