教えて!住まいの先生

Q マンションのオーナーです。 現在不動産会社を通じて第三者にマンションを貸しています。 契約は2年契約で1ヶ月前に連絡がなければ自動更新になっています。

更新にあたりオーナーへ更新料の支払いはなく不動産会社へ手数料のみ支払っている状況です。
急に夫が亡くなり妻(私)がそのマンションを相続し名義や登記の手続きも完了致しました。
現在の住居は夫の勤務先の社宅なので退去しなければならなくなり、第三者へ貸しているマンションへ戻ろうと思っています。
契約は2025年3月なので8月末の半年前に不動産会社へ連絡しましたが、不動産会社がのらりくらりな状況です。
ちょうど住んでる方が退去予定している、こちらから別のマンションを数件案内していると9月末に連絡をもらい、一向に連絡がないので10月末に連絡したところ、まだ何の連絡もないので11月に入ったら連絡すると言われました。
ですが11月入っても連絡がなく、しびれを切らして私から今週はじめに連絡入れたところ、ちょうど向こうに連絡しようと思っていたところだ、と言われまだ相手に連絡してない状況です。
ちなみに相手は私が次回更新しないことは知りません。
不動産会社が、相手に言ってしまうと足元見られてお金を請求されるかもしれないので、うまくこちらでやるので期待しててくださいと言われ、結局こんな状況です。
こちらとしては正当な理由(夫が亡くなり社宅退去しないといけない)ですし、半年前には不動産会社に連絡いれたので、一銭も支払わず退去して頂きたいというのが希望です。
ですが相手には伝わっていないのでそれが通じるのかどうがその辺がよくわかりません。
このあと私はどう動くべきか、詳しい方お教えください。
よろしくお願い致します。
質問日時: 2024/11/15 08:45:01 解決済み 解決日時: 2024/11/21 13:56:45
回答数: 9 閲覧数: 189 お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/21 13:56:45
相手方次第ですが、このケースですと正当事由はムリでしょうね。

裁判しても裁判所は基本的には弱者(入居者)の味方になりますので、あなたが他の賃貸に入れば・・・と言われるでしょう。

とすると、「立退料」を支払って、相手方との賃貸借契約を合意解約して、任意に退去してもらうことになります。
たぶんそれがわかってるので、不動産屋さんとしても、タダでと言われては、動きようがないのだと思います。

また、もし立退料なんてことになれば、そもそも不動産屋さんはタッチできません。
立退料などは弁護士しか交渉はできません。不動産屋さんがあれこれ交渉するのは違法です。

とりあえず、不動産屋さんには相手方の意向を聞いてもらうのがまずやるべきことだと思います。
すんなり合意解約に応じてくれるかも知れません。
ヘタな話を持って行って、相手方がゴネたら、弁護士しかタッチできませんのでご注意下さい。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/21 13:56:45

ありがとうございました!

回答

8 件中、1~8件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/11/15 15:14:06
結論から言うと、一度賃貸で貸してしまった部屋を返してもらうのは難しいです。

>こちらとしては正当な理由(夫が亡くなり社宅退去しないといけない)です
これは正当理由ではなく、貸主の勝手な都合です。
借主には関係ない話なので、認められません。

>契約は2年契約で1ヶ月前に連絡がなければ自動更新
これは借主から更新しないと言う連絡が無いと自動更新してしまうと言う事なので、貸主が更新しないと言っても何も意味がありません。

>一銭も支払わず退去して頂きたいというのが希望
これは無理でしょうね。
借主が自分の意思で出ていくわけではないので、引越し費用や新居先の初期費用は貸主が工面してやらないと納得しないでしょう。

ハッキリ無理だと言わない不動産業者も悪いと思います。
のらりくらりでかわすから貸主である貴方も期待してしまうのでしょう。
80%ぐらい退去してもらうのは難しいと思います。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/11/15 15:12:06
>一銭も支払わず退去して頂きたいというのが希望です。
>契約は2年契約で1ヶ月前に連絡がなければ自動更新

1ヶ月前の退去連絡で不動産会社も対応しないのであれば普通契約かな、2年更新は賃貸ルールと思って下さい
あくまで2年ごとの契約確認・費用発生とか・・賃貸が独自で採用しているルールであって、法的に決まりはないです

契約書に書かれる契約期間を利用して大家が立ち退きを一方的に求める・一切の費用も出さないは無理が出ますね


>このあと私はどう動くべきか

改めて、立ち退き費用アリを前提に借主さんに納得してもらうですかね

貸主都合で入居者を退去させたい場合
退去に対する引っ越しにどうカバーしてあげられるか、借主に対し誠意を示す条件を出す事ができるのか?です
オーナーで借主配慮ができる条件を出していれば、足元を見られるとか・・そうならいハズです

そこに、一銭も支払いたくないはオーナーさんの態度はどうかな?です

契約期間の終わりが来た・・はい退去して!は、事前の取り決めがない賃貸契約では通りにくいだけ、6ヶ月前に言えばいい訳でもないです
今でも、借主さんから家賃を頂き収入になっている事を忘れてはいけないと思いますよ
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/11/15 11:22:07
更新がある時点で、定期ではない。
普通借家なので、あなたの言い分は通用しない。
まず、この点を知ることです。

次に、あなたが更新しない、のは自由です。しかし、認められない。普通借家で裁判所が認めないから。

別の民間物件を借りることです。
賃借人が退去したら、戻ることは可能です。
または、売却する。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/11/15 11:15:39
まずは、次のことを確認して下さい
①賃貸借契約の種類
「定期借家契約」または「普通借家契約」どちらですか?
オーナーからの解除方法が異なります。

②不動産会社との管理契約
不動産会社と締結している業務委託契約書の中に、オーナー側から解除手続ぎが含まれているかどうか、確認して下さい。
通常は、委託内容に含んでいません。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/11/15 11:13:02
>一銭も支払わず退去して頂きたいというのが希望です。
無理かと

正当事由があれば立ち退き料なしに立ち退く前提が間違っています
賃借人からしたら半年前に通達の有無別にして
引っ越し用や契約金などの多大な出費を強いられるわけです
それこそ家賃半年分です
更新拒否も同じですよ

次に不動産屋は信用してはいけません
この立ち退きにそして立ち退き後、不動産屋に利益はありますか?
無いなら面倒な仕事を押し付けられているだけです

そして
>半年前には不動産会社に連絡いれたので、一銭も支払わず退去して頂きたいというのが希望です。

そんなあなたの希望賃借人に1mmたりとも関係ない話です
オーナーと不動産のいざこざが賃借人に影響しないのです

ではこれが全部嘘か本当かはわかりませんが
>ちょうど住んでる方が退去予定している、こちらから別のマンションを数件案内している
>相手に言ってしまうと足元見られてお金を請求されるかもしれないので、うまくこちらでやるので期待しててください

契約が2025年3月末だとした場合
賃借人がそのタイミングでの退去を考えているなら
退去通知は2月になります
家探しは1月でしょうね

逆に
更新拒絶の話を入れれば賃借人は契約解除せず
立ち退き料は請求しますよ
濡れ手に粟ですから

つまり不動産屋の言い分は間違った選択ではない。
一理あるということです
但し、その筋書き通りにいけばの話です
そして、不動産屋に強気にいけばその筋書きが崩れ
立ち退き料請求される可能性が高くなります


>このあと私はどう動くべきか、詳しい方お教えください。
まず、社宅の退去時期は決まっているのでしょうか?
これがタイムリミットになるわけですよね?
チキンレースです
まぁ相手は事実を知らないので片方だけですが

選択肢は
①不動産屋の筋書き通りに乗る
②金払っても2025年3月までに退去させる

まぁ
元々引っ越す予定なのでとすんなり退去する場合もあるでしょう

とりあえず何をすべきか?
不動産屋から賃借人に連絡をいれさせて
退去の状況を詳しく把握すべきです
すでに案内しているなら把握しているかもしれません
結婚転職転勤などなどで2025年3月までに引っ越しと
考えているかどうかです
たまたま気分で更新するから変えてみるかレベルかもしれませんし

そのうえで①②どちらでいくべきか判断すべきかと
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/11/15 11:04:30
まずは、定期借家契約なのか、普通賃貸借契約なのかを確認して下さい。
2年契約でも期限のある普通賃貸借契約ではそもそも解約でぎせんし、更新拒絶もできないです。

また、現在不動産会社を通じて第三者にマンションを貸しています、というのはいわゆるサブリース、又貸なのか、仲介なのかでもお答えが変わってきます。

正当な理由(夫が亡くなり社宅退去しないといけない)
普通賃貸借契約の6ヶ月前の予告と正当事由ですが、おっしゃる内容では正当事由になりません。判例もあります。
また、6ヶ月前の予告についても文章で借主にしなければなりませんので、その不動産屋が仲介なのか借主なのかでお答えがかわります。

貸主(大家)は借地借家法によってかなり弱い立場になります。
考えているよりも事態は深刻ですよ。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/11/15 11:03:58
大家です。借地借家法上、貸主からの解約は半年前の解約通告に加えて正当事由が必要とされています。もちろん「夫が亡くなり社宅退去しないといけない」というのは正当事由として主張しても差し支えないと思いますが借主が受け入れない場合はあなたから立ち退き訴訟をする必要があろうかと思います。立ち退き訴訟の場合、貸主に不利な判決となることも珍しくはありません。多くの場合で貸主の正当事由が足りないとされてそれを金銭で補う形になることが多いです。いわゆる立ち退き料ですね。不動産会社とあなたとの間の契約関係がよくわかりませんが不動産会社にやらせるにしても不動産会社に強気で話してどうにかなる問題じゃありません。あなたが他にも賃貸物件をお持ちであれば不動産会社もあなたのために労力を割いてくれるかもしれませんが。。。

もっとも良いのは家賃をもらいつつあなたが賃貸を借りることではないでしょうか。借主の退去のタイミングであなたがマンションに戻ればよいかと。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/11/15 09:19:48
上司に出てきてもらって。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

8 件中、1~8件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information