教えて!住まいの先生

Q 料金を確認せずに(提示せずに)サービスを受けた(実施した)場合について。 請求金額に納得がいかない場合(納得してもらえない場合)、どうなりますか?

知りたいのは、提供者も受けた側もどちらも料金について触れないままサービスが行われた場合、どちらにどのような権利があり、あるいは義務が生じるかということです。

私はそんなことはしませんが、以前からこういうケースについて気になっていました。

例えば水道の水漏れを出張修理に来てもらって直してもらうような場合です。

本来、水道業者は価格を提示すべきであるし、提示せずに修理したのなら、相手は水道業者が請求したい金額の全額をもらえるかというと、そんな義務は相手にはない気がします。もちろん役務提供に相応の請求権はあると思いますが、料金を合意していない場合、どのような取り扱いになるのでしょうか?

役務提供を受けた側にも問題がありそうです。
価格を確認せずに修理してもらったのなら、請求金額を払う義務があるとも考えられます。ただ、いくらでも良いということにはならないとも思います。

詳しい方、ご教示いただけましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/11/23 08:39:31 回答受付中 残り時間: 6日
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A 回答日時: 2024/11/23 10:22:31
>例えば水道の水漏れを出張修理に来てもらって直してもらうような場合です。

これは訪問販売と見なされる可能性がある。
契約場所が自宅と判断されかねない状況。

消費者庁
特定商取引法ガイド Q&A 訪問販売等の適用除外に関するQ&A
https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/exclusion.html

ここのQ2とQ3を要約すれば

広告の時点では500円、980円など安い金額しか表示しておらず、契約の申し込みの意思も当然安価なものを申し込んでいた。
しかし、自宅でより高額な金額の契約が新たに結ばれていれば、訪問販売となる。

自宅で契約(路上も該当)したかどうかが問題となるし、そもそも申し込みの内容はどんな内容だったかにもよる。
金額までは定かではなくとも、その規模の契約を結ぶ意思まであったかどうか。
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A 回答日時: 2024/11/23 09:11:18
他の回答者様にも有る通り、金額が争点になります。

一般的な価格から見て
①破格に安い
②安目
③平均的
③高目
④破格に高い

いわゆる、悪徳業者と言われるところは、③が該当します。
④の場合は押し切らなければ、負けてしまいますから、
③でさらに、高価な部品や高いと思う工事料金を重ねてきます。

全体では破格に高い金額ですが、明細の全てが、
「高額だが無くはない」という設定になっており、
エンドユーザ―側が折れやすくなっています。
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A 回答日時: 2024/11/23 08:57:18
それ裁判なら金額が争点になる。

請求額が一般的な価格から著しく逸脱していない限り、請求額は認められます。

ただ実際問題として、業者は裁判起こさない。何十万も機器を取り付けたならともかくほとんどが作業料。数日に渡る作業なら見積作るか通常少なくとも口頭でおおよその額は伝えます。トラブルになるのはほとんどがネットで調べて呼んだ業者の場合。数時間作業で十数万とか、一般的な地元業者ならありえない金額だからトラブルになる。
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