教えて!住まいの先生

Q 父名義の評価額150万円の家屋と700万円の土地の相続について ご相談です。 父の逝去後、私と妹の二人で相続します。 家屋は築50年以上の木造のため、解体して土地だけで売却をし

私と妹で折半する予定です。
<質問1>
このような場合、私か妹のどちらかが一旦相続し、相続した者が
解体費用や税金等を支払うことになるのでしょうか?
<質問2>
相続した不動産を直ぐに売却しても、税金等は同じでしょうか?
<質問3>
父が存命のうちに売却するのと、逝去後に売却するのでは
税金等にかなりの違いがあるのでしょうか?
質問日時: 2024/11/23 09:42:22 回答受付中 残り時間: 6日
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A 回答日時: 2024/11/23 11:26:07
(元)不動産会社経営の宅建士です。
父逝去(登記名義人)なら、当然ながら「相続登記」が必要ですよ。
そして売却するにも相続登記していなければ売れません。
なぜなら「故人が売主」にはなれないからです。

●そして、相続では「控除額3千万円」があり、通常の一般家屋であれば、ほとんどが非課税となりまs。

●また、父尊名中に名義変更をすると、税務署に疑念を持たれることになる可能性があります。マネーロンダリングを疑われるのです。

すべては父他界以後におこなった方が正常です。
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