教えて!住まいの先生
Q 中古戸建てを購入しました。 すごく立地もよく施工会社も大手の立派な 家なのですが、内覧時からずっとほぼゴミ屋敷状態 (実際は荷物)でした。 最低限のリフォームも決めていたのですが
いざ引き渡されてみたら、荷物だらけで床も
見えない、壁も半分までしか見えない部屋の
床が腐食していました。
これも、こちらの責任になるのでしょうか
仲介に入ってもらっていた不動産会社の方に
非は無いのでしょうか
見えない、壁も半分までしか見えない部屋の
床が腐食していました。
これも、こちらの責任になるのでしょうか
仲介に入ってもらっていた不動産会社の方に
非は無いのでしょうか
回答
3 件中、1~3件を表示
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A
回答日時:
2024/11/23 14:04:47
まず、売買契約書に記載されている条項の「契約不適合責任」の定めを確かめて下さい。ここ重要です。
免責なら、特約条項として
「売主の契約不適合責任は免責とする」との記載があるはずです。
ところで、販売時期や内見は、何月頃にしましたか?
私の経験上、床が腐食しているなら、夏場には大型のゴキブリが大量発生しています。床補修だけなく、床下から室内まで駆除対策をしないと来年の春夏にはとんでもないことになりますよ。
売主や不動産会社に言っても「床が見えないのでわからなかった、わかるすべがなかった・・・。」と説明すると思います。
そうなると、不動産会社の担当者の配慮不足、知識と経験不足、となってしまいます。
免責なら、特約条項として
「売主の契約不適合責任は免責とする」との記載があるはずです。
ところで、販売時期や内見は、何月頃にしましたか?
私の経験上、床が腐食しているなら、夏場には大型のゴキブリが大量発生しています。床補修だけなく、床下から室内まで駆除対策をしないと来年の春夏にはとんでもないことになりますよ。
売主や不動産会社に言っても「床が見えないのでわからなかった、わかるすべがなかった・・・。」と説明すると思います。
そうなると、不動産会社の担当者の配慮不足、知識と経験不足、となってしまいます。
A
回答日時:
2024/11/23 13:35:50
中古戸建て購入時、契約不適合責任が適用される可能性があります。内覧時に荷物が多く、床や壁の状態が確認できなかった場合、売主や不動産会社の責任が問われることがあります。重要事項説明書に瑕疵が記載されていない場合、契約不適合責任が適用されることも考えられます。消費者相談センターに相談することをお勧めします。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1044362885
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1216229987
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12255523247
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13278992398
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14286053344
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1044362885
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1216229987
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12255523247
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13278992398
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14286053344
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2024/11/23 13:35:49
中古住宅の購入時に、物件の状態が契約時の説明と大きく異なる場合、売主側に瑕疵(かし)があると考えられます。
・売主は、物件の重大な瑕疵について説明する義務があります。物件の床が腐食していたことは重大な瑕疵に該当し、売主はこれを説明する義務がありました。
・仲介業者も、重大な瑕疵があることを知りながら説明を怠った場合は、説明責任を問われる可能性があります。
したがって、売主および仲介業者に対して、瑕疵の説明がなかったことを指摘し、損害賠償を求めることができます。まずは仲介業者に事実関係を確認し、話し合いによる解決を図ることをお勧めします。解決が難しい場合は、弁護士に相談するのが賢明でしょう。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・売主は、物件の重大な瑕疵について説明する義務があります。物件の床が腐食していたことは重大な瑕疵に該当し、売主はこれを説明する義務がありました。
・仲介業者も、重大な瑕疵があることを知りながら説明を怠った場合は、説明責任を問われる可能性があります。
したがって、売主および仲介業者に対して、瑕疵の説明がなかったことを指摘し、損害賠償を求めることができます。まずは仲介業者に事実関係を確認し、話し合いによる解決を図ることをお勧めします。解決が難しい場合は、弁護士に相談するのが賢明でしょう。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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