教えて!住まいの先生

Q 住宅に関する質問が2つありまして。 1)新築マンションの販売HPにある「完売御礼」は、体裁上の「偽り」の可能性もあるのでしょうか?

上記の完売御礼と同時期に、中古物件販売サイトに、同じマンションの部屋が掲載され、「未入居物件」で販売されているのを見たので、気になって質問を投稿しました。
2)また、私は同じマンションの気に入った部屋を購入し、住んでいます。
長く住んだ場合、この未入居物件2部屋、ずっと未入居の場合、修繕積立金は、今の住人で担保していくのでしょうか?
どちらかでも結構です。事情に詳しい方いらっしゃいますか?
質問日時: 2024/11/23 16:51:18 解決済み 解決日時: 2024/11/23 22:36:36
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A 回答日時: 2024/11/23 22:36:36
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)「偽り」の可能性は低いと思いますが、デベロッパーが最後の売れ残り住戸を関連会社や他の不動産会社に売ったりして「完売」とすることは普通にあります。(そうすることで、デベ側の物件担当スタッフを他の新しい物件の担当にしたり社内体制に合わせて配置することが可能になります。)
「未入居物件」の場合は転売目的で購入した個人が売主の可能性もありますが、内覧に行って売主を確認すると不動産屋が売主だったりすることは良くありますね。

2)未入居物件でも中古物件サイトに掲載される物件は「所有者はいる状態」なので、その所有者が管理費・修繕積立金を支払っている状態です。ただ単に所有者は住んでいないので入居者がいない「未入居」という表示になっているだけです。

以上、ご参考になれば幸いです。
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A 回答日時: 2024/11/23 20:13:17
新築マンションの「完売御礼」ですが、分譲マンションの場合、全部屋一斉に売り出す売り方と、複数回に分けて売りに出すやり方があります。いずれにしても宅建業法でそうした虚偽の広告は禁じされていますので、「偽り」はまず考えられません(絶対とは言えませんが)。
2つ目の修繕積立金ですが、新築分譲マンションで売れ残っている部屋の分の修繕積立金は一定期間は分譲会社が負担しているはずです。その一定条件が過ぎても売れなかった部屋があった場合の修繕積立金の扱いは販売時の条件として売買契約書などに明記されています。購入済みで空室の場合は購入者が支払っています。ですから修繕積立金は実際に住んでいる人の頭割り的な事は絶対に発生しません。企業の中には余剰利益で将来性のあるマンションを投資目的で購入し、分譲価格よりも取引相場が上がって利益が見込める時期が来たら転売し差額をもうけにしている場合も考えられますよ。
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