教えて!住まいの先生
Q 相続登記の義務化に関して、詳しい方教えてください。
相続登記用に個人だけで不動産のみの遺産分割協議書を作成する場合、不動産把握漏れによる遺産分割協議書作り直しを防ぐため、把握分を記載しつつ「その他の不動産の遺産があった場合、相続人〇〇がすべて取得する」という表現にし相続登記していたとします。
その後3年以上経過してから登記漏れの土地が発覚し追加の手続きを行った場合、相続人は過料を科せられてしまうのでしょうか。
その後3年以上経過してから登記漏れの土地が発覚し追加の手続きを行った場合、相続人は過料を科せられてしまうのでしょうか。
質問日時:
2024/11/30 07:31:15
解決済み
解決日時:
2024/11/30 21:19:39
回答数: 4 | 閲覧数: 103 | お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/30 21:19:39
現在の法律では相続登記時点で全ての相続不動産が判明するとは限らないですよね。
相続不動産がどこの市町村に所在するかを知らない限りは相続登記漏れは現実にはあり得ることです。
しかしこの問題も近い将来解決することになります。
令和8年2月2日より「所有不動産記録証明制度」が施行されることになりました。不動産の所有者もしくわその相続人からの請求により所有不動産記録証明書が発行することになりました。要するに法務局で不動産の「名寄せ」がされることになったのです。
またご存じのように登記簿の住所氏名等の変更登記も2026年(令和8年)4月1日より施行されます。
これで全国、どこに不動産を所有していても判明することになります。
相続不動産がどこの市町村に所在するかを知らない限りは相続登記漏れは現実にはあり得ることです。
しかしこの問題も近い将来解決することになります。
令和8年2月2日より「所有不動産記録証明制度」が施行されることになりました。不動産の所有者もしくわその相続人からの請求により所有不動産記録証明書が発行することになりました。要するに法務局で不動産の「名寄せ」がされることになったのです。
またご存じのように登記簿の住所氏名等の変更登記も2026年(令和8年)4月1日より施行されます。
これで全国、どこに不動産を所有していても判明することになります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/11/30 21:19:39
これから変わっていくのですね。回答ありがとうございます!
回答
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A
回答日時:
2024/11/30 10:29:35
相続登記の期限は、「相続により不動産の取得を『知ったときから』3年」なので、知らなかった不動産は、知ってから登記をすれば良いのです。
A
回答日時:
2024/11/30 10:28:42
(元)不動産会社経営の宅建士です。
「相続登記」での、ご自身が手続きをする際の過料を心配しているようですが、相続は多くの法規定で一般の方ができるものではないことをご存じですか?
●中でも最も複雑なのは、「家系図からの相続権者の割り出し」です。
ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。
だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)
そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。
加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。
相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)
また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。
なぜ「相談」など受けないかと言えば、税金で給料を受領している公務員が、「個人の財産」に加担するなど、できるわけがないからです。
●その多くが、他に「真の相続人」が存在したときです。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです)
●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
「相続登記」での、ご自身が手続きをする際の過料を心配しているようですが、相続は多くの法規定で一般の方ができるものではないことをご存じですか?
●中でも最も複雑なのは、「家系図からの相続権者の割り出し」です。
ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。
だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)
そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。
加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。
相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)
また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。
なぜ「相談」など受けないかと言えば、税金で給料を受領している公務員が、「個人の財産」に加担するなど、できるわけがないからです。
●その多くが、他に「真の相続人」が存在したときです。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです)
●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
A
回答日時:
2024/11/30 10:21:24
とられません。
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