教えて!住まいの先生
Q 賃貸の解約事務手数料支払いについて ・ある不動産会社で賃貸を借りておりました。 ・送られてきた解約精算表で、「解約事務手数料」を求められております。
・契約書・重説上は「解約事務手数料」の記載は一切ないです。
・不動産会社に聞くと、「ホームページ上から解約を申し込む際に必ず視聴していただいてる動画上に、解約事務手数料が〇〇円かかりますとの記載があります。なので払ってください」と言われました。
・ひとつ気になるのが、その動画上で「エアコンクリーニング代〇〇円」という記載もありました。ですが、立会時に、「特約にエアコンクリーニング代の記載がない。そして、ガイドラン上は貸主の負担になるはず」との主張をしたらそちらは取り消されました。
・なので、どちらも動画に記載がある。だが契約書類で取り交わしを行っていない。
そして解約事務手数料のみ、支払を求められています。
この場合は支払わなければならないのでしょうか。
・不動産会社に聞くと、「ホームページ上から解約を申し込む際に必ず視聴していただいてる動画上に、解約事務手数料が〇〇円かかりますとの記載があります。なので払ってください」と言われました。
・ひとつ気になるのが、その動画上で「エアコンクリーニング代〇〇円」という記載もありました。ですが、立会時に、「特約にエアコンクリーニング代の記載がない。そして、ガイドラン上は貸主の負担になるはず」との主張をしたらそちらは取り消されました。
・なので、どちらも動画に記載がある。だが契約書類で取り交わしを行っていない。
そして解約事務手数料のみ、支払を求められています。
この場合は支払わなければならないのでしょうか。
質問日時:
2024/12/13 18:08:56
解決済み
解決日時:
2025/1/20 14:56:53
回答数: 3 | 閲覧数: 164 | お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/1/20 14:56:53
解約事務手数料って初めて聞きました。短期解約違約金だったらよくありますが。重説や契約書に記載が無いのに動画の説明ではある、と。
1ヶ月前予告でその日迄は家賃は発生しますが、もし契約時に聞いていたら質問できましたよねー。
解約事務手数料を支払うのならこの契約はしなかったって。
特約にも解約事務手数料がないんですよね?例えば借主は退去時に解約事務手数料を貸主又は管理会社に支払わなければならない、とかあれば免れないでしょうけど。はて?
1ヶ月前予告でその日迄は家賃は発生しますが、もし契約時に聞いていたら質問できましたよねー。
解約事務手数料を支払うのならこの契約はしなかったって。
特約にも解約事務手数料がないんですよね?例えば借主は退去時に解約事務手数料を貸主又は管理会社に支払わなければならない、とかあれば免れないでしょうけど。はて?
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/1/20 14:56:53
ありがとうございます。
なんかごねたらなくなったんで払わなくてすみました。なぞでした。。。
回答
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A
回答日時:
2024/12/13 18:09:05
賃貸借契約における解約事務手数料の支払い義務については、以下の点が重要になります。
・契約書や重要事項説明書に解約事務手数料の記載がない場合、貸主側が一方的に手数料を請求することはできません。契約書等に記載がない限り、入居者に支払い義務はありません。
・ただし、動画やホームページ上で解約時の手数料が明記されていれば、それは契約条件の一部と見なされる可能性があります。入居時にその動画を視聴し、手数料の記載があることを了承していれば、支払い義務が発生する可能性があります。
・一方で、エアコンクリーニング代のように、契約書に記載がなく、動画上の記載のみでは不十分な場合は、支払い義務は発生しません。
つまり、解約事務手数料については、動画上の記載と入居時の了承の有無が重要になります。動画を視聴し、手数料の記載があることを了承していれば支払う必要がある可能性がありますが、そうでない場合は支払い義務はないと考えられます。不明な点は不動産会社に確認し、契約内容を再確認することをおすすめします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・契約書や重要事項説明書に解約事務手数料の記載がない場合、貸主側が一方的に手数料を請求することはできません。契約書等に記載がない限り、入居者に支払い義務はありません。
・ただし、動画やホームページ上で解約時の手数料が明記されていれば、それは契約条件の一部と見なされる可能性があります。入居時にその動画を視聴し、手数料の記載があることを了承していれば、支払い義務が発生する可能性があります。
・一方で、エアコンクリーニング代のように、契約書に記載がなく、動画上の記載のみでは不十分な場合は、支払い義務は発生しません。
つまり、解約事務手数料については、動画上の記載と入居時の了承の有無が重要になります。動画を視聴し、手数料の記載があることを了承していれば支払う必要がある可能性がありますが、そうでない場合は支払い義務はないと考えられます。不明な点は不動産会社に確認し、契約内容を再確認することをおすすめします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2024/12/13 18:09:04
解約事務手数料について、契約書や重要事項説明書に記載がない場合、支払い義務はないと考えられます。動画での説明は法的拘束力が弱く、契約書に基づく請求が優先されます。まずは不動産会社に請求の根拠を確認し、納得できない場合は消費者センターや法律相談を利用することをお勧めします。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1045447175
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11275281986
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12281108217
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13193866418
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14183383539
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1045447175
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11275281986
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12281108217
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13193866418
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14183383539
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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