教えて!住まいの先生

Q 例えば1990年台のバブル期に新潟県の湯沢の甲土地を1000万で購入し、時が経ってその土地がいらなくなって子供が「個人で楽しむキャンプ場として使いたい」と言われ、10万で売った際に、

①これは低廉譲渡に当てはまるのでしょうか。

ただ今は湯沢の不動産の値は崩れリゾートマンションもただ同然で売っていますが、そういう今の相場の考えたらこの10万での売却は低廉譲渡には当てはまらないのですが、その土地の金額というのは②バブル期の時で考えるのかor今の相場で考えるのかどちらでしょうか。

③低廉譲渡の金額は買った時の金額が売る時の金額が購入時より1/2以下の場合当てはまると考えていいでしょうか。

④ その甲土地が不動産屋所有のもので値引きという形で超格安で販売して購入しても贈与税はかからないが、所得税?あるいは何かしら他の税が課せられるのでしょうか。


以上4点わかる方ご教授願います。
質問日時: 2024/12/15 09:16:16 解決済み 解決日時: 2024/12/20 15:49:58
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A 回答日時: 2024/12/20 15:49:58
①これは低廉譲渡に当てはまるのでしょうか。

ただ今は湯沢の不動産の値は崩れリゾートマンションもただ同然で売っていますが、そういう今の相場の考えたらこの10万での売却は低廉譲渡には当てはまらないのですが、その土地の金額というのは

→現在の相続税の評価額によって違います。

②バブル期の時で考えるのかor今の相場で考えるのかどちらでしょうか。

→売買した時の価格です。

③低廉譲渡の金額は買った時の金額が売る時の金額が購入時より1/2以下の場合当てはまると考えていいでしょうか。

→現在の価格より明らかに安く譲渡した時です。目安は固定資産税評価額です。

④ その甲土地が不動産屋所有のもので値引きという形で超格安で販売して購入しても贈与税はかからないが、所得税?あるいは何かしら他の税が課せられるのでしょうか。

→不動産取得税などがかかります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/12/20 15:49:58

御二方ありがとうございました。

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A 回答日時: 2024/12/15 14:07:15
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

①その土地の固都税評価額や物件情報にもよりますが、建築可能な土地(接道・インフラ環境等)であれば10万円だと低廉譲渡にあたる可能性高いと思います。

②今の相場です

③いえ、購入価格1/2というラインではなく、今の相場(時価)との差が大きい場合です。

④個人が不動産屋(法人)から超格安で土地購入した場合において、格安となる合理的な理由がなければ個人に所得税(一時所得)が課税される可能性あり、不動産屋も時価で譲渡したとみなされ利益が出る場合は法人税が課される可能性あります。
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