教えて!住まいの先生

Q 擁壁部分の所有権について 築古の中古住宅を購入検討中です。 建物の裏手が「張出し床版付き擁壁」になっています。 両隣を含む4件に設置されている状態です。

この擁壁が経年劣化で崩落し、下の住民に損害を与えた場合は賠償責任があるのは理解していますが、擁壁については仲介業者いわく「区分所有ではなく全員で所有しているとの考え方だが、判例がないので責任の割合は回答できない」との事でした。

それはそれとして(笑)

こういった作りの場合、土地の所有権は画像で言うところのフェンス下まで及ぶものでしょうか?
それとも建物がある土地の、実際に土地がある部分(張り出し床版部分)は含まないという考え方でしょうか?

実際問題として何か影響があるとは思えませんが、知識として知っておきたく質問いたしました。
質問日時: 2025/1/8 15:53:32 解決済み 解決日時: 2025/1/12 16:40:23
回答数: 6 閲覧数: 125 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/1/12 16:40:23
☆,質問の件で擁壁と建物を含め範囲は、建築確認申請図書の配置図面
に敷地の範囲が記載があります。また擁壁とその建物の安全性は、建築
基準法第7条の完了検査済証の存在です。それがなければ違法建物です。

次に土地と建物の所有権は敷地の範囲です。境界線の紛争になる場合で、
国土調査済地の以外は、土地家屋調査士事務所へ依頼をして道路幅員と
宅地周囲の地権者と立ち合い、土地境界確定図面に署名と捺印を得る。

また、残念ながら添付写真を観ると自然間知石積の擁壁へコンクリ-ト
ブロック積みの自体は違法擁壁です。また検査済証も違法建築の状態で
あると、その点で裁判訴訟の場合は、その所有権者が責任が問われます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/1/12 16:40:23

皆様ご回答ありがとうございました。
それぞれのお話、大いに参考にさせていただきます。

回答

5 件中、1~5件を表示

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A 回答日時: 2025/1/10 10:32:30
土地の所有権は空中にも適用されます。
少なくとも張り出し部直下までの土地所有でなければ越境していることになります。
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A 回答日時: 2025/1/8 17:59:25
擁壁下でしょう。因みに擁壁が崩れての損害ですが一概に擁壁所有者にあるとも言えません。状況によります。(自然災害は免責です)
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A 回答日時: 2025/1/8 17:09:01
そもそも、境界に沿って構造物を作ったのですか、、、(法上、法下)
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A 回答日時: 2025/1/8 16:23:22
多分,1番下の石垣から少し離れた所が境界だと思いますよ。
石垣の上には普通は境界は無いですよ。
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A 回答日時: 2025/1/8 15:57:38
一般的に擁壁の基礎部分までのことが多いです。

境界確定済、地積測量図があるかにもよりますが・・・。

地籍調査済の地域じゃないのですよね?
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