教えて!住まいの先生

Q 新築分譲マンションの個人購入契約を他者に譲渡出来ますか。 不動産会社で、個人か業者への譲渡の仲介の相談が出来ますか。 購入契約をして、止むを得ずの購入のキャンセルは、

契約金(10%)の放棄だけですか。
契約時の重要説明では、契約権利の譲渡には触れていません。

法的、慣習的、等に禁止されているのですか。
質問日時: 2025/1/9 23:14:42 解決済み 解決日時: 2025/1/11 13:10:04
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A 回答日時: 2025/1/11 13:10:04
売買契約の権利を譲渡することは一般的には行いません。
なぜか?
不動産売買においては、その地位を譲渡されると、売買の相手方にリスクが生じるからです。
①権利を譲渡された人が反社かもしれない
②そもそもローンが通るかわからない
などなど、もともと人の内容で契約をしているので、その地位を譲渡されると、売主側が非常に困ります。
なので、一般的には禁止しています。

それがまかり通ってしまうと、そっこら中で反社の方々が物件を買えてしまいます。
今日日、新車すら反社には売れません。

なので、売買の効力はその相手方のみとしていると思いますよ。
契約書を読み直してみてください!

あと、解約をする場合も、手付解約の期限など記載があります。
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A 回答日時: 2025/1/10 10:15:34
契約書に譲渡ダメだよって大抵書いてるはず。違反したら違約金取られまっせ。
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