教えて!住まいの先生

Q ご存じの方、ご回答よろしくお願い致します。

親から、生前贈与で、マンションを贈与される場合に、相続時精算課税制度を、考えているのですが、その場合、中古マンションの、築年数が何年以内のものとか、旧耐震構造のマンションは、使えないとか、もしくは、床面積が何平方メートル以上でないと、使えないとか言うような、条件がありますか?よろしくお願い致します。
質問日時: 2025/1/10 09:37:05 解決済み 解決日時: 2025/1/10 13:16:49
回答数: 3 閲覧数: 113 お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/1/10 13:16:49
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)相続時精算課税制度の利用に床面積や築年数等の制約はありません。

2)贈与者(将来の被相続人)が余程のお金持ちで、沢山の財産を生前に減らしたい場合は相続時精算課税制度の利用もあり得ますが、受贈者(将来の相続人)の支払う贈与税や不動産取得税を考慮しますと、一般的には住宅を使用貸借契約で将来の相続人に無料で貸し出して、必要に応じて固定資産税・都市計画税・管理費・修繕積立金を将来の相続人が負担する形態を選ぶ人が多いのかと思います。

3)今贈与しますと評価額の高い時期で評価額が固定されてしまうので、相続まで待つことによって、
・築年数によっては相続まで待てば評価額が下がったり、
・物件によっては土地部分に小規模宅地の特例が使用できたり、
・贈与税より税率の低い相続税の対象になったり、
・不動産取得税がかからなかったり、
・そもそも相続税の基礎控除が使えたり、
いろんなメリットがある場合もあります。

★一度、ご自身や被相続人の状況を税理士に相談されてからお決めになってもよいかと思いますね。下手をすると大損しますので。

以上、ご参考になれば幸いです。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2025/1/10 13:16:49

ありがとうございます!

回答

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2025/1/10 11:40:42
条件はありません。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/1/10 10:28:15
相続や贈与に品物の条件はありません。
相続時精算課税制度は経年劣化する物では、
相場が高騰しない限り基本的に損をします。
だから土地や現金の贈与で利用されることがほとんどです。
贈与と違い相続時に清算するので、
他に法定相続人がある場合は贈与の方が確実です。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information