教えて!住まいの先生
Q 嫁の親の土地に家を建てようと思っています。 例えば 土地が3000万の場合 お金だけの面でいうならば 嫁の親の名義のまま家を建てた方がいいのでしょうか?
義理の息子の名前で家を建てることは可能なのか?
名義変更しなければいけないのか
詳しい人がいたら教えてほしいです。
名義変更しなければいけないのか
詳しい人がいたら教えてほしいです。
質問日時:
2025/1/14 00:10:40
解決済み
解決日時:
2025/1/20 20:40:41
回答数: 4 | 閲覧数: 118 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/1/20 20:40:41
世の中には借りた土地(借地)に自分の名義で家を建てるという手段
がありますので、嫁の親の土地にご自身の名義で家を建てるということは
可能です。当然、土地に対する固定資産税は所有者負担になりますから、
建物に対する固定資産税負担で済むわけです。
そこは嫁の親との相談ですね。土地は無償で借りる変わりに固定資産税は
建物で占有する分は負担するなど。
なので土地の名義も変更する必要性はありませんし、それを行うと
生前贈与となるので税負担が増えますので得策とはいえません。
がありますので、嫁の親の土地にご自身の名義で家を建てるということは
可能です。当然、土地に対する固定資産税は所有者負担になりますから、
建物に対する固定資産税負担で済むわけです。
そこは嫁の親との相談ですね。土地は無償で借りる変わりに固定資産税は
建物で占有する分は負担するなど。
なので土地の名義も変更する必要性はありませんし、それを行うと
生前贈与となるので税負担が増えますので得策とはいえません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/1/20 20:40:41
ありがとうございました!
回答
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A
回答日時:
2025/1/18 09:11:56
☆,質問の件での貴方様の両親には、相続非課税の緩和は奥様以外は
夫婦でもありません。それらを含めて「国税庁の相続を知った時」を
検索して、それを写しから夫婦や両親とで協議が大切なようですね。
夫婦でもありません。それらを含めて「国税庁の相続を知った時」を
検索して、それを写しから夫婦や両親とで協議が大切なようですね。
A
回答日時:
2025/1/14 08:46:18
A
回答日時:
2025/1/14 02:33:52
それぞれと不仲になることなく、物上保証人になって貰えば可能です(分筆)
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