教えて!住まいの先生

Q 住宅売買の仮契約について質問です。 一戸建ての住宅を不動産会社に依頼したところ、買主様が現れ2024年9月に仮契約を結びました。

ただ、買主様の都合で本契約は半年後の2025年2月になっています。
内覧も済み、リフォーム業者も決めたそうなので、こちらとしては水道・電気は解約したかったのですが、こちらの家は地下室があり365日24時間除湿器を回さなければなりません。
ですので、電気のみ解約せず、こちらで黙って支払いを続けここまで来てしまいましたが、こういった場合(仮契約中の場合)、法的には電気代はどちらが負担すべきなのでしょうか?

又、当初、エアコンは全て付けておいて欲しいと言われたのでそのままに致しましたが、本契約の2日前になってやはり外してくれ等と、結構、理不尽な事を言ってきており、少々、不快な思いをしております。(引っ越しの時にまとめて外せば料金も抑えられた筈です・・。)
そして、又、地下室の汲み上げポンプにもし異常が出たらそちらで費用を負担してくれ、等も言われました。

仮契約から本契約までが約半年かかってしまったので、このような事態が発生しています。
どなたか、こういった事に詳しい方、ご助言頂ければ有り難いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
質問日時: 2025/2/3 00:17:12 解決済み 解決日時: 2025/2/6 15:49:32
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/2/6 15:49:32
仮契約と言う言葉を一般の方はよく使いますが
その考えは「失敗」の元に成ります。
普通に言えば「仮契約」と言うのは存在しません。

企業間の大きなディールや莫大な金額のビル等の取引では「仮契約」的な
モノも一部ありますが、まず一般の方の住宅売買で使う事は有りません。

理由としては
【契約】と言うモノは法律行為に成り、それによって契約当事者双方が
それなりに法的な罰則の拘束力を伴います・・ですので
ある意味、「契約」が全てと成ります。

一般的な不動産取引では
①予約(買付申込書・申込書)を売主に提出し、売主と一応同意が取れる

②売買契約締結

③最終決済・物件引き渡し

通常、この流れに成ります・・で、一般の方は良く①を持って
「仮契約」などと勘違いして呼んでいますが、①はあくまで
【予約】に過ぎず、そこで双方が話し合った内容に関しては
②が明確に終わらない段階では、いつでも反故に出来ます。
原則罰則はお互い有りません(法律行為ではないので)
※一部、民法では口頭でも契約は成立する・・と言われる方もいますが
現実問題として、それで裁判まで持ち込むような案件においては
どちらかが悪質な場合を除いてはほぼ認められることは有りません。

さて、本題に入りますがあなたが言うところの
「仮契約・本契約」を上記の流れに当てはめて、その場合は・・で
回答します。

●「あなたの言う仮契約が①で有り、本契約が②の場合」
法的な電気代はあなたの負担です
エアコンの撤去に関しては、あなたが理解を示すか拒否するかは自由です
まだ契約前ですから単なる話し合いレベルです
ポンプの費用負担はどうするかは、契約内容に取決めで入れて下さい
引き渡し後ずっといつまでもと言う訳にはいきませんでしょうから
数か月などが考えられます、勿論「現状問題無いのでその後引き渡したときに
壊れるのは中古リスクだからそっちで負担するのが当然」と突っぱねても
常識の範疇では有ります。

〇「あなたの言う仮契約が②で有り、本契約が③の場合」
法的な電気代の負担はあなたです、引き渡し所有権移転が終わるまでは
所有者負担は原則です。それが分かっていて決済を半年待ってあげた契約に同意しているとなります。
エアコンの撤去は上と同じく、あなたが言う事を聞くも拒否するも自由です
売買契約時に決めていた内容と違うのであれば拒否してもあなたの方が
正当となります
ポンプの故障についての費用負担は、売買契約の時にそのような
負担を受けていないのであれば拒否できます
一般常識としては上に書いたように、中古リスクで買主が受任するのが
当たり前の話です、時々そういったリスクを一年は保証するなどの契約も
行ったりはしますが、売買契約時にそのような項目が無ければ
それが全てです、拒否して大丈夫です、その点はあなたに分が有ります。

ま、仮契約本契約などの名称の問題は置いておいて
チョット全体的に間に入ってる業者が情けないですね
今回のような部分をキチンとあなたに説明していないし、買主の要望が
少し横暴な事に関しても、普通であれば売主に伝える前に
「ちょっとそれは難しいですよ」くらいの交渉は出来ると思うのですが
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/2/6 15:49:32

ご回答頂きましてどうも有り難うございました。
複数の例も示してくださりわかりやすい内容でした。
ご助言を参考に、今後、対処していきたいと思っております。
この度はありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2025/2/3 09:48:04
不動産売買では申し込み以後は売り手より、買い手の方が強い傾向が有ります。
申し込み以降、あれこれ言ってきます。
・地下室の電気代は売り手負担だと思います。
・エアコンは・・時間が有れば「ジモティ」に出したら、無料で取り外して回収してくれます。大体1台5000円以上で売れますから。
・ポンプは不明ですが、不動産屋から設備の確認書が普通は有ります。

私は申し込み後・・・庭石と石灯篭の撤去の依頼が有りました。
100kg以上ありましたから、私の負担で業者を呼びました。
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A 回答日時: 2025/2/3 08:20:21
不動産売買において、「仮契約」という法律行為は存在しません。

おそらく、不動産屋さんごっこ、として暇つぶしをしているのだと思います。

だから何でも有りです。
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A 回答日時: 2025/2/3 01:47:35
通常の不動産取引に仮契約とか、本契約というのは存在しないです。
契約は契約、仮もクソもないです。

通常、買主側から見て、(内覧、買付申込書提出、ローン仮審査通過、契約、ローン本審査通過、決済引き渡し)となります。

仮契約とはなにをしたのでしょうか?。手付金は契約時に受け取りますが手付金は受け取りましたか?。

そもそもが通常とは異なる流れなので、どういった経緯でそうなったのかわからない以上、何とも言えませんよ。

ちなみに契約から決済引き渡しまでは1か月程度です。長くても2か月はかけません。
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