教えて!住まいの先生

Q 中古一戸建て購入に関してですが、購入後に気付いたのですが リフォーム業者いわく、浄化槽が付いているかと思われるとの事でした。

確かに、駐車スペースにマンホールが3つ程あり、コンセントに繋がった箱のような物が有ります。
調べていると、汲み取り式?であれば業者を呼んで処理してもらう必要があるや
年に1回以上、点検が必要であるなど
知っていれば購入をもっと検討するレベルでした。。。
今は下水道に繋がっていて、浄化槽は動いていないかもしれませんが、それもわかりません。
契約書には浄化槽の設置が不可と書かれていたり
地中埋設物は売主は発見していないと書かれていたり
しかし、浄化槽保守点検業者連絡先が書かれていたりなど
矛盾というか、何が正しいのか分からない状況です。

不動産会社には連絡するつもりですが、説明しているでしょうと言われてしまう気がしています。
ただ、それで引き下がるつもりもないです。
免責文で、台帳による調査であり現地発掘調査などはしていない為、現状とは異なる場合があります。予めご了承ください。と書かれていますが
不動産屋がそんなこと知らないや、見落とすなんてことがあるとも思えません。

不動産屋の出方によっては市の弁護士相談などに相談して話を進めるつもりですが
購入者の落ち度としてこちらの負担となるのが一般的でしょうか?

文章の書き方が下手で理解が難しいかもしれませんが、意見がほしいです。
宜しくお願い致します。
質問日時: 2025/2/3 22:00:19 回答受付終了
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回答

7 件中、1~7件を表示

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A 回答日時: 2025/2/6 12:02:16
契約書に浄化槽設置不可、との事なので浄化槽から公共下水へと切替工事がなされた土地建物でまず間違いないと思います
下水が無い地域に下水が新設されると、所有者は下水に接続し浄化槽は使用中止にする義務が課されます。ご質問の物件もコレで、既に切替が完了しているので
・浄化槽の維持保守関係の説明はない
・上部が露出し目視可能なので不動産取引上の地中埋設物扱いとはならない。建物や塀の基礎部分、埋めずに鉄板で蓋をした使用していない井戸などを埋設物と言わないのと同じ
という事かと。ここら辺は不動産屋に聞けば説明してくれると思います
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A 回答日時: 2025/2/5 23:42:25
まず、不動産会社に連絡するのは重要です。
契約書に矛盾点があること、また説明が不足していた点について明確に伝えることが大切です。

契約書に書かれている内容を詳細に確認し、特に浄化槽や地中埋設物についての記述を整理して伝えましょう。
駐車スペースのマンホールやコンセントに繋がった箱の写真を撮り、リフォーム業者からの指摘も記録しておくと良いでしょう。

不動産会社が適切な対応をしない場合、消費者センターや法律の専門家に相談することも視野に入れてください。

浄化槽が本当に機能しているのか、下水道に接続されているのかを確認するために、専門業者に点検を依頼しましょう。
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A 回答日時: 2025/2/5 09:58:20
元々浄化槽トイレだったけどお金を払って下水道と繋げたのでは
ないでしょうか? 浄化槽トイレは1年に1回水質検査をして1年に数回
点検をして1年に1回清掃(バキュームカーで汲み取り)をしないと駄目です。
水質検査と点検と清掃の3点セットで33000円から55000円ぐらいで
料金は地区によってちがいます。地区によって水質検査がないとこもあります。
あなたの家が浄化槽トイレなら入居してすぐに浄化槽の点検業者が来るはずなんですけどね?
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A 回答日時: 2025/2/4 13:19:10
当初は浄化槽を設置していた。
後から下水道が敷設され利用可能となり、下水道に接続した。
だから浄化槽は使わなくなった。
使っている間は浄化槽の点検義務があるので、業者(衛生舎)が記載されていた。

使わなくなった浄化槽を、そのまま買主(あなた)に引き渡した。
目視できるので、見ればわかるレベルと考えた。

という感じでしょうか。
見て分からない内容であれば、契約不適合として対応を求める根拠になると思います。しかし、「確かに、駐車スペースにマンホールが3つ程あり、コンセントに繋がった箱のような物が有ります。」のように、明らかな場合、現代であれば瞬時に調べることができます。隠れた内容ではありません。

浄化槽を埋め戻すのかどうか、このくらいが売主、仲介業者への内容と思います。契約書の内容、特約部分を把握してから、何を根拠に「何の負担」を求めるのか、訴えの利益の内容を確認するべきと思います。
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A 回答日時: 2025/2/4 10:48:08
不動産屋が説明の時どの様に言ったのでしょう。
重要事項説明書にはどのように書いてあるのでしょうか。
下水道利用可とかですか?
現状は浄化槽だけど、下水が使用可能で切り替え義務がある?
通常リフォームするとき水回りもやりますよね。
水道工事する場合役所に工事届が必要です。
その場合、下水道地域で浄化槽なら下水に切り替えなさいと指導されると思います。
不動産屋も住宅設備に知識のない奴が多いのでわからないととぼけるでしょう。
説明をもう一度聞いて浄化槽なら解約でよいのではないでしょうか。
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A 回答日時: 2025/2/4 03:30:32
マンホール開けてみれば良いだけです。
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A 回答日時: 2025/2/3 22:03:08
専門的な事なので不動産関係の弁護士に相談してみては?
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