教えて!住まいの先生
Q 不動産共有名義について 夫と私の共有名義で土地と家を購入。 夫30歳 私30歳 結婚4年目 ①家の持分はどのような割合になるのでしょうか?
出資した額によって変わるのでしょうか?年収によってですか?
工務店曰く、夫9/10 私1/10 にした方がいいとの事ですが、妥当なんでしょうか?
夫の年収500万ほど、私の年収250万ほど
現在子供2人(私は下の子の育休中で、復職し今後も長く働く予定ですが正社員かは未定)
土地は持分はもう変更できないらしく、家の持分はまだ変更できると言われました。
②土地と家は共有名義ですが住宅ローンは夫のみの名義。それはできるのでしょうか?
夫が主債務者で私は連帯債務者or連帯保証人or物上保証人になると説明されたのですが、夫のみの単独名義で夫だけでローン審査が通ったのに、私は保証人などにならないといけないのでしょうか?
もし保証人などが必須なら、3つのうちどれがいいのでしょうか?
住宅ローン控除を受けたいなら連帯債務者だけど、将来正社員のままでいれるかはまだわからず、パートになるかもしれません。
そうなると連帯保証人or物上保証人がいいのでしょうか?
連帯保証人or物上保証人になった場合、私の収入がわかるようなものが必要ですが?
③物上保証人になった場合、もし夫が逃げたりした場合は担保の不動産の差し押さえがあると聞いたのですが、もし亡くなった場合(団信には加入する)は、家や土地の差し押さえは無く、残ったローンは完済されてそのまま住むことはできるのでしょうか?
④不動産共有名義にするメリットデメリットを教えてください。
贈与税や相続税などの税金についてもわかる方教えてください。
たくさん聞いてしまってすみません。
よろしくお願いします。
工務店曰く、夫9/10 私1/10 にした方がいいとの事ですが、妥当なんでしょうか?
夫の年収500万ほど、私の年収250万ほど
現在子供2人(私は下の子の育休中で、復職し今後も長く働く予定ですが正社員かは未定)
土地は持分はもう変更できないらしく、家の持分はまだ変更できると言われました。
②土地と家は共有名義ですが住宅ローンは夫のみの名義。それはできるのでしょうか?
夫が主債務者で私は連帯債務者or連帯保証人or物上保証人になると説明されたのですが、夫のみの単独名義で夫だけでローン審査が通ったのに、私は保証人などにならないといけないのでしょうか?
もし保証人などが必須なら、3つのうちどれがいいのでしょうか?
住宅ローン控除を受けたいなら連帯債務者だけど、将来正社員のままでいれるかはまだわからず、パートになるかもしれません。
そうなると連帯保証人or物上保証人がいいのでしょうか?
連帯保証人or物上保証人になった場合、私の収入がわかるようなものが必要ですが?
③物上保証人になった場合、もし夫が逃げたりした場合は担保の不動産の差し押さえがあると聞いたのですが、もし亡くなった場合(団信には加入する)は、家や土地の差し押さえは無く、残ったローンは完済されてそのまま住むことはできるのでしょうか?
④不動産共有名義にするメリットデメリットを教えてください。
贈与税や相続税などの税金についてもわかる方教えてください。
たくさん聞いてしまってすみません。
よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/2/12 20:17:18
金融機関で住宅ローンを担当しています。
①
基本的な考えとして持ち分割合とはいくら金を出したのかその割合で決まります。
お金を半分ずつ出したなら持ち分も半分ずつですし、1:9なら1:9です。
ただし、その割合じゃないと持分をつけられなの以下と言うとそうではありません。
別にお金は奥様:旦那様で1:9で出してるけど持分は5:5にすることもできますが、この場合は旦那様から奥様に対して物件価格の4割の贈与が行われたと認定されます。
従って金額に応じた贈与税が必要になります。
税金が関わるとめんどくさいので普通は支払い割合と持分割合は同じにします。
また、住宅ローン控除の割合もフルローンの場合は基本的にそれぞれのローンの割合=持分の割合=住宅ローン控除の割合になります。
想像ですが、工務店が1:9といってるのは控除のことも踏まえた話なんじゃないですか?
②
これについては①の回答と同じで誰がお金を出したかによって共有名義にできるかできないかが決まります。
ローンで物件のお金を全額工面する場合は当然旦那様も奥様も債務者(または連帯債務者)じゃなければいけません(ローンを借りてないのにお金を払うことはできないですよね?つまり債務者になる=お金を払っている=持ち分がつけられるというこもです。)。
しかしながら、例外もあります。
例えば奥様が自分の貯金からお金を出す場合です。この場合は奥様は自分の貯金からお金を出しているのでその出した金額に応じた割合分の持分を設定できます。もちろんお金は自己資金であってローンを組んでいないので債務者ではありません。この場合はローンは旦那様の単独名義で物件は共有名義ということが発生し得ます。
ちなみに保証人、物上保証人はそれぞれ下記の違いがあります。
●保証人→借入に対する全責任があるので、払えなかった時は全財産を投じてでも払う義務がある。
●物上保証人→抵当権に入れた資産の範囲での支払い義務がある(=今回で言うならなにかあったときに土地や建物はとられるけど貯金は無傷)
住宅ローンは土地を抵当権にとるのがマストなので奥様が持ち分を持たれるのであれば物上保証人は絶対です。
保証人にとるかまでは金融機関の方針や審査内容によって変わりますね。世帯年収で融資をOKしたのであれば保証人は必須だと思います。
住宅ローン控除を受けたいなら連帯債務者だけど、将来正社員のままでいれるかは〜
→これについては認識の通りです。保証人か物上保証人については物上保証人でいいならそっちのがいいですが、保証人をつけろと金融機関が言ってるのであればそれしか手段は無いです。
③
その通りです。
④
離婚した時によく揉めますね。
①
基本的な考えとして持ち分割合とはいくら金を出したのかその割合で決まります。
お金を半分ずつ出したなら持ち分も半分ずつですし、1:9なら1:9です。
ただし、その割合じゃないと持分をつけられなの以下と言うとそうではありません。
別にお金は奥様:旦那様で1:9で出してるけど持分は5:5にすることもできますが、この場合は旦那様から奥様に対して物件価格の4割の贈与が行われたと認定されます。
従って金額に応じた贈与税が必要になります。
税金が関わるとめんどくさいので普通は支払い割合と持分割合は同じにします。
また、住宅ローン控除の割合もフルローンの場合は基本的にそれぞれのローンの割合=持分の割合=住宅ローン控除の割合になります。
想像ですが、工務店が1:9といってるのは控除のことも踏まえた話なんじゃないですか?
②
これについては①の回答と同じで誰がお金を出したかによって共有名義にできるかできないかが決まります。
ローンで物件のお金を全額工面する場合は当然旦那様も奥様も債務者(または連帯債務者)じゃなければいけません(ローンを借りてないのにお金を払うことはできないですよね?つまり債務者になる=お金を払っている=持ち分がつけられるというこもです。)。
しかしながら、例外もあります。
例えば奥様が自分の貯金からお金を出す場合です。この場合は奥様は自分の貯金からお金を出しているのでその出した金額に応じた割合分の持分を設定できます。もちろんお金は自己資金であってローンを組んでいないので債務者ではありません。この場合はローンは旦那様の単独名義で物件は共有名義ということが発生し得ます。
ちなみに保証人、物上保証人はそれぞれ下記の違いがあります。
●保証人→借入に対する全責任があるので、払えなかった時は全財産を投じてでも払う義務がある。
●物上保証人→抵当権に入れた資産の範囲での支払い義務がある(=今回で言うならなにかあったときに土地や建物はとられるけど貯金は無傷)
住宅ローンは土地を抵当権にとるのがマストなので奥様が持ち分を持たれるのであれば物上保証人は絶対です。
保証人にとるかまでは金融機関の方針や審査内容によって変わりますね。世帯年収で融資をOKしたのであれば保証人は必須だと思います。
住宅ローン控除を受けたいなら連帯債務者だけど、将来正社員のままでいれるかは〜
→これについては認識の通りです。保証人か物上保証人については物上保証人でいいならそっちのがいいですが、保証人をつけろと金融機関が言ってるのであればそれしか手段は無いです。
③
その通りです。
④
離婚した時によく揉めますね。
回答
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A
回答日時:
2025/2/7 15:42:07
実務上、共有はしないことが最良です。
離婚等で困ることが非常に多いです。
団信も100:0にしておくことを勧めます。
婚姻中の財産なので、持ち分は夫:100としても、登記上というだけになります。もしものことを考えると、100:0を勧めます。
改正民法で配偶者居住権もできましたので、持ち分登記が無くても色々と策はあると思います。
夫も、もし自分が急死したとしても、妻や子に債務を残さず、憂いを減らすことができます。その後の生活については、生命保険等を利用することです。
離婚等で困ることが非常に多いです。
団信も100:0にしておくことを勧めます。
婚姻中の財産なので、持ち分は夫:100としても、登記上というだけになります。もしものことを考えると、100:0を勧めます。
改正民法で配偶者居住権もできましたので、持ち分登記が無くても色々と策はあると思います。
夫も、もし自分が急死したとしても、妻や子に債務を残さず、憂いを減らすことができます。その後の生活については、生命保険等を利用することです。
A
回答日時:
2025/2/6 09:23:00
1KSM1D9
①
任意ですが、出資・負担に応じた持分でないと贈与になります。
工務店の言うも持分が妥当かどうかは、状況と説明が不明では答え様がありません。
②
持分は上記の通り。
連帯債務は住宅ローンの組み方。
連帯保証は住宅ローンの組み方か、金融機関からの条件。
物上保証人は、債務者ではなく持分を持っているかどうか。
住宅ローンの組み方が決まっているなら、↑選べる様なものではありません。
連帯保証人は組み方によっては、妻の収入も見ます。
物上保証人は審査、収入の確認なし。
③???
物上保証人は関係なく、タダの団信の話なのでその通り。
④
デメリット:
贈与になる。
最低でも物上保証人になる事。
離婚時の手間と、保証人から外れらない可能性が高い事。
メリット:
贈与にならない。
勝手に売買されない。
家を購入できる。
主観や状況で変わるので、検索されてください。
①
任意ですが、出資・負担に応じた持分でないと贈与になります。
工務店の言うも持分が妥当かどうかは、状況と説明が不明では答え様がありません。
②
持分は上記の通り。
連帯債務は住宅ローンの組み方。
連帯保証は住宅ローンの組み方か、金融機関からの条件。
物上保証人は、債務者ではなく持分を持っているかどうか。
住宅ローンの組み方が決まっているなら、↑選べる様なものではありません。
連帯保証人は組み方によっては、妻の収入も見ます。
物上保証人は審査、収入の確認なし。
③???
物上保証人は関係なく、タダの団信の話なのでその通り。
④
デメリット:
贈与になる。
最低でも物上保証人になる事。
離婚時の手間と、保証人から外れらない可能性が高い事。
メリット:
贈与にならない。
勝手に売買されない。
家を購入できる。
主観や状況で変わるので、検索されてください。
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