教えて!住まいの先生

Q 確定申告についてご教示ください。 昨年10月に家を購入し住宅ローン減税を受けるために確定申告をいたしました。

購入した物件は築年数1年4ヶ月の未入居物件になります。なので私たちが初めての入居者となります。
未入居ですが築1年が経過しているため中古物件として住宅ローン減税の申請を行なったのですが、本日国税庁の担当の方から連絡があり、未入居であれば新築扱いとなりますので、申請をし直してくださいと連絡がありました。

未入居ではあるが築1年以上経ってることを担当の方に再三確認しましたが、新築扱いとなりますとのことで話が終わってしまいました。

本当にそうなのであればありがたい話ですが、後々やっぱり間違えていたので返金してくださいなんて言われた日にはたまったもんじゃないと思っております。

これは間違いではないのでしょうか?
質問日時: 2025/2/14 12:47:21 解決済み 解決日時: 2025/2/14 14:46:55
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/2/14 14:46:55
①宅建業の表記では、築1年を超えると「新築」という表記は使用できなくなります。
その場合、「中古」や「未入居」といった表現に変わります。

②住宅ローン減税の対象は「新築住宅 等」とされていますが、
建売住宅もこの「新築住宅」に含まれます。

①宅建業の言う中古と、②ローン減税の言う中古に一部違いが有ります。

建売住宅を購入された場合は、住宅ローン減税の対象となりますので、
手続きをされることをお勧めします。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/2/14 14:46:55

宅建業表記とは別で考える必要があったとのことで大変助かりました。ありがとうございます。

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A 回答日時: 2025/2/14 13:03:23
中古=誰かが使用した物件
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A 回答日時: 2025/2/14 13:02:23
新築等に該当するので、中古ではありません。
ただし、各年の控除額の計算(控除限度額)は、
新築した年でなく、入居年が基準になります。
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