教えて!住まいの先生

Q 現在分譲賃貸に住んでいるのですが、数年前にオーナーチェンジがあり、買取再販の不動産会社がオーナーになりました。

先日『経営方針の変更による解約通知書』という手紙が届き、立退き料の交渉を数度重ねました。やっと条件が折り合ったので、先方からの提案をのもうと思い、立退きの合意書の草稿を送ってほしいとメールしたところ、
1、「賃貸借解約通知書」
2、転居費用計算書
を合意書に代えさせてほしいと送信されてきました。

内容的には、合意条件である立退き料家賃8ヶ月分、敷金の返還、原状回復費用の免責、不用品処分の賃貸人負担
などは記載されていて、過不足なく感じます。

ただ、「賃貸借解約通知書」が、賃貸人である私たちからの解約という体裁になっているところが気になっています。
『転居費用計算書』という書類の体裁からも、書面に頑なに「立退き」という文言を使わないところが気になります。


この2つの書面で、滞りなく終了するのか懸念を感じています。
気にしすぎでしょうか

立退きの合意にあたって、こういう書面で締結することはあることなのでしょうか?
補足

>ただ、「賃貸借解約通知書」が、賃貸人である私たちからの解約という体裁になっているところが気になっています

賃借人である私たちからの解約という体裁……の間違いです。

質問日時: 2025/4/11 20:58:00 解決済み 解決日時: 2025/4/17 10:06:20
回答数: 1 閲覧数: 119 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/4/17 10:06:20
なかなか頑張りましたね。
落としどころとしては良いところだと思いますよ。

質問者さんはきっと賢いが故に不動産屋から見ると油断ならない相手に思えるのでしょうね。
大したものだと思います。

「賃貸借解約通知書」は出しても構わないとは思いますが、ただし書きにお書きになっている条件を付け加えておいた方が良いと思います。

ただし、退去要件としてうんうん。。。。の条件を付すものとして別紙合意書の内容に準拠した上で解約を申し入れるものとする。合意書が成立しなければ本紙解約通知は無効となる。

的な。
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